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後期高齢者医療制度の限度額や高額療養費(75歳以上もしくは認定を受けた65歳以上の方)

市区町村後期高齢者医療制度(全国)ふつう自己負担限度額を超えた分(所得区分により異なり、44,400円から252,600円+超過分の1%)

75歳以上の方(または認定を受けた65歳以上の方)が医療機関で支払った医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。所得に応じて限度額が異なります。

制度の詳細

後期高齢者医療制度の限度額や高額療養費(75歳以上もしくは認定を受けた65歳以上の方) ページ番号1002487 更新日 2025年12月24日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 医療費が高額になったとき 後期高齢者医療制度に加入している方が医療機関の窓口で支払った医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が後から高額療養費として支給されます。 また、保険証利用登録されたマイナンバーカード( マイナ保険証 )を使用するか、あらかじめ「限度額区分が記載された資格確認書」の交付を受けることで、窓口負担額が高額になった場合に自己負担限度額までに抑えることができます。 高額療養費について 1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(ただし入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外となります。) 自己負担限度額は【別表1】をご参照ください。 別表1:自己負担限度額 負担割合 所得区分 自己負担限度額 外来(個人ごと):A 自己負担限度額 外来+入院(世帯ごと):B 3割 現役並み所得3(3はローマ数字) 課税所得690万円以上 【市役所への申請不要】 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は140,100円) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は140,100円) 3割 現役並み所得2(2はローマ数字) 課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は93,000円) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は93,000円) 3割 現役並み所得1(1はローマ数字) 課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上限

申請・手続き

必要書類
  • 後期高齢者医療保険証またはマイナ保険証
  • 限度額区分が記載された資格確認書(あらかじめ交付を受けた場合)

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/nenkin/1002477/1002481/1002487.html

最終確認日: 2026/4/5

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