助成金にゃんナビ

誕生祝金を支給しています

市区町村ふつう

制度の詳細

行方市では、次代を担う子の誕生を祝福し、子育て家庭を支援するため、令和5年度より誕生祝金を支給しております。 支給対象児 令和4年10月1日以降に生まれた子であって、出生の届け出により本市の住民基本台帳に記録された(住民票ができた)お子様。 受給資格者 次の(1)または(2)に該当する方 (1)支給対象児の出生日以前から本市に住所を有する方 (2)出生日から引き続き6か月以上支給対象児を監護し、かつ、支給対象児と生計を同じくする父又は母。ただし、市長が特に必要と認める場合には、支給対象児を監護し、かつ、支給対象児と生計を同じくする親族等が受給資格者となることができます。 非該当となる場合 上記の受給者資格に該当した場合でも、受給資格届出書を提出する日までに、次の(1)から(4)のいずれかに該当したときは誕生祝金を受給することはできません。 (1)本市の住民基本台帳から除かれたとき、又は本市に生活実態が無くなったとき。 (2)支給対象児が本市の住民基本台帳から除かれたとき。 (3)支給対象児と別世帯となったとき (4)その他市長が誕生祝金を支給することが適当でないと認めたとき。 ※本市の住民基本台帳に記載されていても、本市に居住されていない場合は非該当となります。 支給金額 子一人につき10万円 ※受給資格の届出方法については、対象となる方に個別でご案内します。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.namegata.ibaraki.jp/seikatsu/kenkou-hoken-iryo/boshihoken/page005172.html

最終確認日: 2026/4/12

誕生祝金を支給しています | 助成金にゃんナビ