障害福祉手当
市区町村広島県(世羅町経由)専門家推奨特別障害者手当:月額30,450円、障害児福祉手当:月額16,560円、特別児童扶養手当:月額38,930~58,450円(令和8年4月現在)
重度障害者、重度障害児、中度障害児を養育する方に手当を支給します。特別障害者手当は月額30,450円、障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は月額38,930~58,450円です。
制度の詳細
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障害福祉手当
更新日:2026年4月1日更新
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特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当について紹介します。
特別障害者手当
対象者
在宅で、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。
【次に該当するときは、支給されませんのでご注意ください。】
1 障害者支援施設などに入所している。
2 病院又は診療所に、継続して3か月を超えて入院している(予定である)。
手当額
月額30,450円(令和8年4月現在)
※所得制限があります。
障害児福祉手当
対象者
在宅で、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
【次に該当するときは、支給されませんのでご注意ください。】
1 障害を支給事由とする給付を受けている(障害基礎年金、障害共済年金など)。
2 児童福祉法に規定する障害児入所施設、児童養護施設等に入所している。
手当額
月額16,560円(令和8年4月現在)
※所得制限があります。
特別児童扶養手当
対象者
20歳未満の身体又は精神に、重度又は中度の障害があり、日常生活において一定の介助等を必要とする児童を、監護する父若しくは母、又は養育者に支給されます。
【次に該当する時は、支給されませんのでご注意ください。】
1 児童が児童福祉施設等に入所している。
2 児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。
3 児童又は認定請求者が、日本国内に住所を有しない。
4 受給資格者等に、一定額以上の所得がある。
手当額
障害の程度に応じて
1級(重度)対象児童1人につき月額58,450円(令和8年4月現在)
2級(中度)対象児童1人につき月額38,930円(令和8年4月現在)
申請手続に必要な書類や所得制限限度額、認定基準等の詳細については、広島県のホームページをご覧ください。
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「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「経過的福祉手当」について【広島県障害者支援課】
<外部リンク>
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特別児童扶養手当について【広島県障害者支援課】
<外部リンク>
このページに関するお問合せ先
福祉課
障害者支援係
〒722-1192
世羅郡世羅町大字本郷947番地
Tel:0847-25-0072
メールでのお問合せはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 診断書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課 障害者支援係
- 電話番号
- 0847-25-0072
出典・公式ページ
https://www.town.sera.hiroshima.jp/site/hukushi-kaigo/5860.html最終確認日: 2026/4/9