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ごみ処理手数料の減免について

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制度の詳細

本文 ごみ処理手数料の減免について ページID:0018044 更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示 糸満市では、火災や自然災害の被害に遭われた方、生活保護を受けている方等を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けています。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。 減免申請の手続き 申請場所 市民生活環境課 環境衛生係 糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市役所庁舎3階 申請対象者 1.糸満市内で火災等の被害を受け、消防本部などから 「り災証明書」 の発行を受けた方 2.糸満市内で自然災害の被害を受け、社会福祉課から 「り災証明書」 の発行を受けた方 3.生活保護法第11条に掲げる保護を受けている方 手続きに必要なもの 1. 一般廃棄物処理手数料減免申請書 2.火災や自然災害の被害を受けた方は、 「り災証明書」 3.生活保護を受けている方は、 「生活保護受給証明書」 減免が決定するまでの流れ 市民生活環境課へ必要書類を提出し、審査が通りますと「一般廃棄物処理手数料減免承認通知書」を発行いたします。 この通知書を「糸・豊環境美化センター」で提示いただくことで「ごみ処理手数料」が減免されます。 ※「一般廃棄物処理手数料減免承認通知書」の発行には、審査の開始より1週間程度を要します。 ※申請者立ち合いの元、現地確認を行うとともに、ごみの分別方法及び搬入方法についてお知らせいたします。 り災証明の発行先 火災 消防本部  Tel:098-992-3661 自然災害 社会福祉課 Tel:098-840-8132 このページに関するお問い合わせ先 市民健康部 市民生活環境課 環境衛生係 〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地 Tel:098-840-8124 Fax:098-840-8155 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/11/18044.html

最終確認日: 2026/4/12

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