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予防接種健康被害救済制度について

市区町村下関市保健医療政策課 予防接種係専門家推奨給付の種類に応じた医療費、障害年金等

予防接種の副反応で健康被害が生じた場合、医療費や障害年金などの給付を受けられる制度です。接種時に住民票があった市町村に申請し、厚生労働大臣が因果関係を認定したときに支給されます。

制度の詳細

本文 予防接種健康被害救済制度について ページID:0119127 更新日:2026年4月8日更新 印刷ページ表示 予防接種健康被害救済制度 予防接種では副反応による健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、予防接種法に基づき救済制度が設けられています。 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費や障害年金等の給付)を受けることができます。(申請や相談先については予防接種時に住民票がある市町村となります。) 給付の流れ 請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に、給付の種類に応じた必要書類(下段※参照)を添えて提出(申請)します。 ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。 (厚生労働省ホームページにてその 審議結果 <外部リンク> が公表されています。) 審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。 ※給付の種類や申請に必要な書類などの詳細は、「 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省) <外部リンク> 」をご覧ください。様式のダウンロードもできます。 〇下関市における新型コロナウイルスワクチン接種での予防接種健康被害救済制度の状況 (令和8年4月1日現在) 国への進達(提出)準備中: 0件 国への進達(提出)済件数:24件 うち国が認定した件数:17件 うち国が否認した件数: 3件 うち国が審査中の件数: 4件 任意接種の場合は、 医薬品副作用被害救済制度 <外部リンク> の対象となります。手続きや相談などについては、医薬品医療機器総合機構(PMDA)にお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 保健医療政策課 予防接種係 〒750-8521 下関市南部町1番1号 Tel:083-231-2664 Fax:083-231-1376 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 診断書
  • 医療機関の診療記録
  • 給付申請書

問い合わせ先

担当窓口
下関市保健医療政策課 予防接種係
電話番号
083-231-2664

出典・公式ページ

https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/47/119127.html

最終確認日: 2026/4/20

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