家屋における税額の減額申請について
市区町村白老町専門家推奨税額の2分の1または3分の1
新しく家を建てたり、リフォームしたりすると、固定資産税が安くなる場合があります。新築住宅、長期優良住宅、サービス付き高齢者向け住宅、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が対象で、減額率は住宅の種類や改修内容によって異なります。
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家屋における税額の減額申請について
家屋における税額の減額申請について
2024年9月30日
更新
新しく家屋を建てたり、改修を行ったりしたときには、次のように税額の減額を受けることが出来ます。
該当するものがある時はお問い合わせのうえ申請をお願いいたします。
減税対象一覧表
種類
新築日・改修日・既建築日
減額率
年数
1 新築住宅
【新築日】令和8年3月31日まで
2分の1
3年間・5年間
2 長期優良住宅
【新築日】令和8年3月31日まで
2分の1
5年間・7年間
3 サービス付高齢者向け貸家住宅
【新築日】令和7年3月31日まで
3分の2
5年間
4 耐震改修住宅
【改修日】令和8年3月31日まで
【既建築日】昭和57年1月1日以前
2分の1
1年間
5 バリアフリー改修住宅
【改修日】令和8年3月31日まで
【既建築日】新築10年以上
3分の1
1年間
6 省エネ改修住宅
【改修日】令和8年3月31日まで
【既建築日】平成20年1月1日以前
3分の1
1年間
1 新築住宅に対する減額
適用対象
専用住宅または併用住宅であること
(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上であること)
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(賃貸住宅は一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
減額される範囲
居住部分の120平方メートルまでの部分
※併用住宅における店舗部分や事務所部分は範囲に含まれません。
減額される額
居住部分の120平方メートルまでの部分について税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
戸建住宅 : 家屋を新築した翌年の年度から3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 : 家屋を新築した翌年から5年度分
提出するもの
固定資産申告書(新築家屋調査に訪問した際にお渡しします)
提出期限
建築の翌年1月31日まで
2 長期優良住宅に対する減額
適用対象
長期優良住宅の認定を受けていること
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(賃貸住宅は一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること
※新築住宅に対する減額と併用することは出来ません。
減額される範囲
居住部分の120平方メートルまでの部分
※ 併用住宅における店舗部分や事務所部分は範囲に含まれません。
減額される額
居住部分の120平方メートルまでの部分について税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般住宅は新築した翌年の年度から5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分
長期優良住宅の認定を受けていること
提出するもの
固定資産税認定長期優良住宅に係る減額申告書
長期優良住宅認定通知書の写し(白老町建設課または胆振総合振興局発行)
提出期限
建築の翌年1月31日まで
様式ダウンロード
認定長期優良住宅固定資産税減額申告書
3 サービス付き高齢者向け住宅に対する減額制度(わがまち特例)
適用対象
令和7年3月31日までに新築されたサービス付高齢者向け住宅であること
貸家住宅であること
一戸あたりの床面積(共用部分を含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
戸数が10戸以上であること
減額される範囲
居住部分の一戸あたり120平方メートルまでの居住部分
減額される額
居住部分の120平方メートルまでの部分について税額の3分の2が減額されます。
減額される期間
家屋を新築した翌年の年度から5年度分
提出するもの
サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
サービス付高齢者向け住宅として登録を受けたことを証する書類(写し)
国又は地方公共団体から建築費の補助を受けていることを証する書類(写し)
住宅の構造が分かる書類(建設確認申請の写し)
家屋平面図
提出期限
建築の翌年1月31日まで
様式ダウンロード
サービス付き高齢者向け賃貸住宅固定資産税減額申告書
4 耐震改修住宅に対する減額
適用対象
昭和57年1月1日以前に建築された住宅のうち、令和8年3月31日までに耐震改修された住宅であること
地震に対する安全性に係る基準により耐震改修が行われたものであること
(建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定めた基準)
耐震改修に要した費用の額が一戸当たり50万円以上であること
併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上であること
※床面積の上限・下限はなし(長期優良住宅の場合は、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
減額される範囲
居住部分の一戸あたり
申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産申告書
- 固定資産税認定長期優良住宅に係る減額申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
- サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
- サービス付高齢者向け住宅として登録を受けたことを証する書類(写し)
- 国又は地方公共団体から建築費の補助を受けていることを証する書類(写し)
- 住宅の構造が分かる書類(建設確認申請の写し)
- 家屋平面図
出典・公式ページ
https://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/page2013032900024.html最終確認日: 2026/4/12