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児童手当の多子加算(第3子以降の加算)における申請について

市区町村ふつう

制度の詳細

児童手当の多子加算(第3子以降加算)の継続について 令和6年10月に制度改正された児童手当において、18歳になった最初の年度末経過後22歳になった 最初の年度末までの子(以下、「大学生年代の子」)は、手当の支給対象とはなりませんが、受給者に生活 費等の経済的負担等がある場合は、子どもの人数にカウントすることができます。 現在、児童手当を受給されている方で、令和7年3月末日で「18歳到達後最初の年度末を迎えた子」、 「すでに大学生年代の子で短大、専門学校を卒業される子」が、多子加算の適用を受けるためには、「監護 相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 カウント対象者 児童手当を受給されている方で、以下のいずれかのお子さん監護している方 ・令和7年3月末日で18歳到達後最初の年度末を迎えた子 ・すでに大学生年代の子で令和7年3月末日に短大・専門学校を卒業される子 必要書類 ・ 監護相当・生計費の負担についての確認書 (同居の場合)添付書類なし※学生の場合は学校名、卒業予定時期を記入いただきます。 (別居していて学生の場合)添付書類なし※学生の場合は学校名、卒業予定時期を記入いただきます。 (別居していて就職している・無職の場合)仕送りの事実が確認できる通帳、居住している住所地の物件 に係る賃貸契約書の写し等 ・ 申請者本人(児童手当受給者またはその配偶者)の身分証明書 ※児童手当受給者またはその配偶者以外の方が申請を行う場合は、 委任状 が必要です。 ・ 多子加算対象となる子のマイナンバーがわかるもの 申請先 筑西市役所 本庁舎 こども部こども課(1階10番窓口) 各支所(関城、明野、協和)※川島出張所では申請できません。 平日8時30分〜17時15分(本庁舎のみ木曜日は19時00まで) ※郵送での受付はおこなっておりません。 加算開始時期 申請のあった月の翌月分からとなります。 (例)6月10日申請→7月分から 7月7日申請→8月分から

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.chikusei.lg.jp/kosodate/josei-teate/page012630.html

最終確認日: 2026/4/12

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