療養費の支給(補装具・海外療養費)
市区町村埼玉県坂戸市ふつう保険適用分の負担割合相当額が払い戻される
坂戸市国民健康保険に加入している人が、急な病気やケガで保険証を持たずに治療を受けた場合や、医師の指示で治療用の装具を作った場合など、やむを得ない理由で医療費を全額支払ったときに、後から申請することで保険で決められた金額が払い戻される制度です。海外で治療を受けた場合も対象となることがあります。
制度の詳細
本文
療養費の支給(補装具・海外療養費)
印刷ページ表示
大きな文字で印刷ページ表示
更新日:2024年4月1日更新
Tweet
<外部リンク>
下記のような場合で、国民健康保険に加入している方が、いったん医療費を全額医療機関に支払った場合は、必要な書類を添えて申請してください。
申請された内容を審査し、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合は、保険適用分の負担割合相当額が払い戻されます。
※保険適用分の負担割合相当額とは、義務教育就学前の方は8割相当額、70歳以上75歳未満の方は世帯ごとの自己負担割合に応じて8割相当額もしくは7割相当額、その他の方は7割相当額です。
申請から支給まで、およそ4カ月ほどかかります。
なお、申請の際には以下のものをお持ちください。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
振込先口座の通帳(原則として世帯主名義のもの)
印鑑(認印でも可)
急病等のため、被保険者証を持たず、医療費の全額を支払った場合
提出書類:診療報酬明細書、医療費の領収書
医師の指示で治療用装具を作った場合
提出書類:医師の証明書もしくは指示書、装具代の領収書及び内訳書、靴型装具の場合は当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)
骨折や捻挫などで、国民健康保険を取り扱わない柔道整復師の施術を受けた場合
提出書類:施術料金明細書、医療費の領収書
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けた場合
提出書類:施術料金明細書、医師の同意書、医療費の領収書
手術などで輸血に生血を使用した場合
提出書類:医師の証明書、医療費の領収書
海外で治療を受けた場合
提出書類:診療の内容が分かる明細書、医療費の領収書、日本語による翻訳文章、渡航履歴の分かるパスポートの写し
※海外療養費申請の際には、次の点に注意してください。
治療を目的として他国へ渡航し受診したものは申請できません。
日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。
日本国内の疾病基準額で支給額を算定するため、支給額は実際の支払額とは異なります。
詳しくは健康保険課国民健康保険係(内線442から446)へ
このページに関するお問い合わせ先
健康保険課
国民健康保険係
350-0292
埼玉県坂戸市千代田1-1-1
Tel:049-283-1331 内線446
Fax:049-283-1904
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振込先口座の通帳(原則として世帯主名義のもの)
- 印鑑(認印でも可)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康保険課 国民健康保険係
- 電話番号
- 049-283-1331 内線446
出典・公式ページ
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/18/1298.html最終確認日: 2026/4/12