介護保険料の減免について
市区町村札幌市ふつう第1段階相当の金額まで減額(低所得減免)、60%~100%の割合で減額(災害減免)、差額が減免(所得激減減免)
65歳以上の方が経済的に困難な場合、介護保険料を減額する制度です。低所得、災害、失業など特別な事情に応じて、保険料の一部または全部が減免されます。
制度の詳細
更新日:2025年2月25日
介護保険料の減免について
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料には、特別な事情により保険料を納めることが困難な方に対して、次のような減免制度があります。基準に該当し、減免を希望される方は、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。
低所得者減免
以下のすべての基準を満たす方が該当し、第1段階相当の金額まで減額となります。第1段階の保険料が適用になっている方は対象になりません。
世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下である。
単身世帯
2人世帯
3人世帯
4人世帯
120万円
160万円
210万円
260万円
5人目以降、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算します。
算定対象となる収入は、課税の対象になる収入の他、遺族年金などの非課税所得となるものや仕送りを含め、あらゆる種類の収入となります。
世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下である。
別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない。
別世帯のご家族の扶養となっている方は減免に該当しません。
申請日時点の市町村民税及び健康保険の扶養状況で判断します。
世帯全員が居住用もしくは事業用以外の不動産を所有していない。
居住地等以外に別荘や土地などを所有している方は減免に該当しません。
必要書類
年金振込通知書など世帯全員の前年中の収入がわかるものすべて
世帯全員の預貯金額のわかるもの
加入されている健康保険の情報が分かるもの
(例)資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面など
災害減免
居住する家屋等が災害にあった場合に該当し、前年の所得によって、60%~100%の割合で減額されます。
必要書類
消防署が発行する「罹災証明書」など
所得激減減免
失業等により、「生計を維持している方の所得」「世帯全員の所得の合計額」がそれぞれ前年の2分の1以下になっている場合に該当し、下がった所得を基に再計算した保険料との差額が減免されます。
必要書類
世帯全員の当年中の収入がわかるものすべて
相談窓口:
お住まいの区の区役所保険年金課
区役所
所在地
電話番号(直通)
中央区役所
保険年金課保険係
〒060-8612
札幌市中央区南3条西11丁目
011-205-3342
北区役所
保険年金課保険係
〒001-8612
札幌市北区北24条西6丁目
011-757-2492
東
申請・手続き
- 必要書類
- 年金振込通知書など世帯全員の前年中の収入がわかるもの
- 世帯全員の預貯金額のわかるもの
- 加入されている健康保険の情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面など)
- 消防署が発行する「罹災証明書」など(災害減免の場合)
- 世帯全員の当年中の収入がわかるもの(所得激減減免の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k123genmen.html最終確認日: 2026/4/5