軽自動車税(種別割)の減免制度
市区町村門真市ふつう
門真市では、身体障害者手帳などを持っている方が所有または利用する軽自動車について、軽自動車税が安くなる制度があります。障害のある人1人につき1台までが対象で、障害の程度や利用状況によって適用条件が異なります。
制度の詳細
軽自動車税(種別割)の減免制度
更新日:2025年12月01日
身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)の減免制度
申請期間
軽自動車税(種別割)納税通知書到着後から納期限(5月31日)まで
ただし、納期の最後の日が休日の場合は、その翌日を期限とします。
期限後に申請された場合は受け付けできません。
注意:前年度において減免を受けられた場合でも、毎年度申請が必要となります
減免の対象となる軽自動車
4月1日現在で身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障がい者保健福祉手帳を交付されている方(以下「身体障がい者等」という)が所有する軽自動車
身体障がい者等と生計を一にする者が所有し、専ら身体障がい者が運転する軽自動車
身体障がい者等と生計を一にする者が所有し、専ら身体障がい者のために生計を一にする者が運転する軽自動車
その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車(下記の「減免の対象となる要件」は問いません)
注意:減免は障がい者1人に対して1台(普通自動車および2輪車も含む)に限ります
減免の対象となる要件(障がいの程度)
身体障がい者手帳の交付を受けている人
自らが所有する軽自動車等を自らが運転する場合(障がいの程度は問いません)
次の(1)~(3)に該当する場合は下の表の障がい等級に限ります
(1)身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者が運転する場合
(2)身体障がい者が所有する軽自動車等(身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、専ら当該身体障がい者のために生計を一にする者が運転する場合
(3)身体障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者のために当該身体障がい者の常時介護者が運転する場合
障がいの区分・等級
障がいの区分
身体障がい者手帳
視覚障がい
1級~4級
聴覚障がい
2級~4級
平衡機能障がい
3級
音声機能言語機能またはそしゃく機能の障がい
3級、4級
上肢不自由
1級~3級
下肢不自由
1級~3級
体幹不自由
1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
1級~4級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい
1級~3級
注意:18歳未満の身体障がい者の人については程度を問いません
療育手帳の交付を受けている人
障がいの程度は問いません
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人
精神障がい者保健福祉手帳1級の人で自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている人
戦傷病者手帳の交付を受けている人
1.自らが所有する軽自動車等を自らが運転する場合の範囲
障がいの区分・等級
障がいの区分
戦傷病者手帳
視覚障がい
特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
聴覚障がい
特別項症~第6項症、第1款症
平衡機能障がい
特別項症~第6項症
音声機能言語機能またはそしゃく機能の障がい
特別項症~第5項症
上肢不自由
特別項症~第6項症、第1款症、第2款症
下肢不自由
特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
体幹不自由
特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の機能障がい
特別項症~第6項症
2.次の(1)~(3)に該当する場合は下の表の範囲に限ります (1)身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者が運転する場合
(2)身体障がい者が所有する軽自動車等(身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、専ら当該身体障がい者のために生計を一にする者が運転する場合
(3)身体障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者のために当該身体障がい者の常時介護者が運転する場合
障がいの区分・等級
障がいの区分
戦傷病者手帳
視覚障がい
特別項症~第6項症
聴覚障がい
特別項症~第4項症
平衡機能障がい
特別項症~第4項症
音声機能言語機能またはそしゃく機能の障がい
特別項症~第5項症
上肢不自由
特別項症~第6項症
下肢不自由
特別項症~第3項症
体幹不自由
特別項症~第4項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の機能障がい
特別項症~第3項症
申請方法
身体障がい者等の減免申請
期限までに必要書類を課税課まで提出してください
申請に必要な物
納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
納税義務者の身元確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、障がい者手帳、住民基本台帳カードのうちいずれか1点)
身体障がい者手帳または戦傷病者手帳
申請・手続き
- 必要書類
- 納税義務者の個人番号確認書類
- 納税義務者の身元確認書類
- 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 課税課
出典・公式ページ
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kurashi/zeikin/3/4642.html最終確認日: 2026/4/12