助成金にゃんナビ

医療費控除にかかる「明細書」の添付義務化

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 医療費控除にかかる「明細書」の添付義務化 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新 Tweet <外部リンク> 平成29年度税制改正で、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。 ※平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告、平成30年度から令和2年度までの個人住民税の申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。 ※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。) ※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。 関連リンク 国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 <外部リンク> 国税庁ホームページ「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」 <外部リンク> みなさんの声を聞かせてください このページの情報は役に立ちましたか? はい どちらでもない いいえ このページは見つけやすかったですか? はい どちらでもない いいえ このページの内容はわかりやすかったですか? はい どちらでもない いいえ ※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。 ※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。 このページに関するお問い合わせ先 課税課 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1 メールアドレス:kazei@city.tondabayashi.lg.jp 電話:0721-25-1000 (代表) ファクス:0721-20-2012 メールでのお問い合わせはこちら おすすめコンテンツ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kazei/59370.html

最終確認日: 2026/4/12

医療費控除にかかる「明細書」の添付義務化 | 助成金にゃんナビ