横浜市母子父子家庭高等職業訓練促進給付金
市区町村横浜市ふつう最長4年間の修業期間中に毎月給付、修了後に修了支援給付金を支給。看護師・介護福祉士・保育士は「特定高等職業訓練促進給付金」を上乗せ
ひとり親がひとり親家庭高等職業訓練促進給付金。看護師や介護福祉士などの資格を取得するために学校に通う期間、毎月生活費を支援します。修了後にも給付金が出ます。
制度の詳細
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横浜市母子父子家庭高等職業訓練促進給付金
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横浜市母子父子家庭高等職業訓練促進給付金
対象となる資格を習得するために修学される人へ学校に通う期間の生活費の負担軽減のため給付をします。(すでに通われている場合でも、要件を満たせば、対象となる場合があります)
最終更新日 2025年1月9日
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高等職業訓練促進練給付金とは
看護師、介護福祉士などの就職に有利な資格を取得するために修業する場合に、生活費の支援として修業期間中に毎月訓練促進給付金を支給(最長4年間)します。また、修了後に修了支援給付金を支給します。
なお、看護師・介護福祉士・保育士の養成訓練を受講する場合には「特定高等職業訓練促進給付金」を上乗せして支給します。
手続きや支給額をまとめたご案内チラシ(PDF:685KB)
対象者について
横浜市内にお住まいのひとり親家庭のお母さんまたはお父さんで、次の 1~5 にすべて当てはまる人
20歳未満のお子さんを扶養していること
児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準※であること(所得が児童扶養手当の所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り引き続き本給付金の受給が可能です)
お仕事または育児と修学の両立が困難であると認められること
養成機関において6か月以上のカリキュラムを受講し、対象資格を取得しようとしていること
今までに訓練促進給付金等を受給していないこと(訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受けている場合は、対象になりません)
※同等の所得水準とは … 所得(就労等による所得の額+養育費の8割)が児童扶養手当の所得制限限度額未満であることです。所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです
対象資格について
A
《 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、理美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師 》
B
《 その他 以下に示す教育訓練講座【※】》
※雇用保険制度の指定講座で、受講期間が6か月以上の一部の講座
(一般教育訓練の「情報関係」に分類される講座、特定一般教育訓練また
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/hitorioya/koutoukyuuhukinn.html最終確認日: 2026/4/5