(高齢者)日常生活用具の給付
市区町村市ふつう生活保護等受給世帯は無料。市民税非課税世帯も無料。市民税所得割額に応じて自動消火器は16,300円~60,500円、卓上電磁調理器は11,990円の自己負担。
40歳以上で要介護・要支援認定を受けている、または特定疾病で生活保護受給資格がある高齢者に自動消火器と卓上電磁調理器を給付します。世帯の市民税額に応じて自己負担額が異なります。
制度の詳細
(高齢者)日常生活用具の給付
ページ番号1015438
更新日
2026年4月1日
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在宅で一人暮らしなどの高齢者等に対し、自動消火器と卓上電磁調理器を給付する制度です。
対象
市内に住所を有する40歳以上で、要介護・要支援認定を受けているか、40~64歳で加齢が原因とされる特定疾病により、生活保護の介護扶助または、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の介護支援給付の受給資格を有している方
種目等
種目
対象者
自動消火器
ねたきり、ひとり暮らしの高齢者等
電磁調理器
高齢者等のみの世帯であって加齢により心身機能が低下しているため出火への配慮が必要な世帯
※既に給付済みの自動消火器が耐用年数(10年)を経過した場合、再給付することができます。
費用
世帯の階層区分 利用者負担額
対象世帯の区分
自動消火器
新規
自動消火器
再給付
卓上電磁調理器
生活保護等受給世帯
無料
無料
無料
生計中心者の市民税
非課税
無料
無料
無料
生計中心者の市民税
所得割額が年額8,000円以下
16,300円
16,300円
11,990円
生計中心者の市民税
所得割額が年額8,001円以上、20,000円以下
28,400円
28,400円
11,990円
生計中心者の市民税
所得割額が年額20,001円以上、50,000円以下
42,800円
42,800円
11,990円
生計中心者の市民税
所得割額が年額50,001円以上、90,000円以下
52,400円
52,400円
11,990円
生計中心者の市民税
所得割額が年額90,001円以上
60,500円
60,500円
11,990円
(注1) 負担額は、生計中心者の方が負担される年度における負担限度額です。
(注2) 市民税は、申請した月が4月から6月にあっては申請した年度の前年度の市民税をいい、申請した月が7月から3月にあっては申請した年度の市民税をいいます。
(注3) 市民税所得割額は、地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいいます。以下同じ。)の区域内に住所を有する者について、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市民税所得割額をいい
申請・手続き
- 必要書類
- 要介護・要支援認定書または生活保護受給資格を証明する書類
- 市民税額を確認できる書類
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014902/1025759/1025760/1015438.html最終確認日: 2026/4/6