住宅取得補助金【R8.4~対象者拡充】
市区町村ふつう
制度の詳細
住宅取得補助金【R8.4~対象者拡充】
Tweet
更新日:2026年04月06日
町外から湯沢町に移住し住宅を取得する子育て家庭に対し、固定資産税に相当する額を補助するものです。
【対象者の拡充について(令和8年4月)】
令和7年3月策定の湯沢町総合戦略に基づき、
町外からの移住者だけでなく、町内在住者も対象に拡充します。
詳細は下記のほか、企画観光課までお問い合わせください。
(
交付対象者)
・令和8年3月まで:湯沢町へ転入直前に町外に継続して5年以上居住していた夫婦
・令和8年4月から:湯沢町での定住の意思を持った夫婦
(対象となる住宅)
・令和8年3月まで:転入前6ヶ月以内から転入後2年以内に初めて取得した新築住宅又は中古住宅
・令和8年4月から:申請日から起算して6ヶ月以内から1年後以内に初めて取得した新築住宅又は中古住宅
対象となる方
湯沢町での定住の意思を持った夫婦(初回申請時において夫婦の合計年齢が85歳以下である世帯)
湯沢町へ定住することを目的として、自ら居住するための住宅(共有に係る住宅については、夫婦の持分が2分の1以上であるものに限る)を取得して、登記し、初回補助金申請時において、世帯の全員が、夫婦が取得した住宅の所在地に居住していること
補助金申請時において、世帯の全員が納付すべき納期限の到来した町税等を完納していること
対象とならない方
世帯員が、過去にこの補助金を受けている方
世帯員が、暴力団体等の反社会的勢力である方、反社会的勢力との関係を有している方
対象となる住宅
申請日から起算して6か月以内から転入後1年以内に初めて取得した、新築住宅また中古住宅
ただし、併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上であること
※住宅の贈与および相続による取得、並びに住宅の増築、改築は対象外
補助金の金額
固定資産税相当額の補助
【リゾートマンション】
家屋と土地分に係る各年度の固定資産税に相当する額(上限20万円)
【戸建て住宅】
家屋分に係る各年度の固定資産税に相当する額(上限20万円)
※地方税法の規定による固定資産税の減額の適用を受けた場合、減額後の税額に相当する額とする。
2.補助金交付対象期間
対象となる住宅に係る家屋分の固定資産税が、交付対象者に初めて課税された最初の年度から起算して5年間とします。
交付申請期間
交付申請は、対象となる住宅の納税義務が発生した各年度5月1日から翌年の3月31日までとします。
必要書類
申請書(PDFファイル:120.6KB)
同意書(PDFファイル:49.1KB
)
誓約書(PDFファイル:97KB)
共同代表者届出書(PDFファイル:44.5KB)
住民票の附票(過去5年間の住所地の履歴がわかるもの)
住民票(世帯全員のもの、世帯主名・続柄表示)
町税の納税証明書(未納なし証明)※初年度は前住所地のもの
固定資産税納税通知書、課税明細書の写し
住宅所有者及び取得年月日がわかる登記事項証明書、契約書等の写し
建築基準法の規定による検査済証の写し(新築住宅のみ)
住宅の平面図および位置図
この記事に関するお問い合わせ先
企画産業観光部 企画観光課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582
メールフォームによるお問い合わせ
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
よくある質問
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/benri_service/e_tetsuduki/shinseisyo_download/iju_teiju/7462.html最終確認日: 2026/4/12