奨学生ふるさとUターン促進斜里町奨学金返還免除制度のご紹介
市区町村かんたん
斜里町から進学した若者が、町内に戻って働いた場合に、借りた奨学金の返還を毎年免除する制度です。毎年申請が必要で、返還額の最大10分の1まで免除されます。
制度の詳細
奨学生ふるさとUターン促進斜里町奨学金返還免除制度のご紹介
Tweet
更新日:2026年01月26日
斜里町では、次代を担う若者の定住と地元への就職を促進し、併せて若年層の人口増加を図ることを目的として、斜里町奨学金の貸し付けを受けた方が、大学等を卒業後、町内に定住し就業した場合に、斜里町奨学金の返還を免除する制度を導入しています。
また、令和6年4月より、従来まで一部の職種に限っていた奨学金の全部免除制度について、職種を限らず全ての職種において、全部免除できるように制度を拡大しました。この制度を活用し、斜里町に戻ってきて働いてみてはいかかでしょうか。
対象者
1.平成27年4月1日から令和12年3月31日までの間に斜里町奨学金の貸し付けを受けた方
2.町内に住所を有する方で斜里町に所在する事業所で就労している方
3.申請年度の4月1日時点で就労している方又は申請年度末までに就労する見込みがある方
*注意:在職期間が継続して5ヵ月を超える必要があります。
4.斜里町奨学金の返還金及び町税等に滞納がない方
返還免除額
対象者が平成27年4月1日から令和12年3月31日までの間に貸し付けを受けた奨学金に対して、返還計画に基づく当該年度返還額の全部の額を免除します。ただし、当該年度の返還免除額は、平成27年4月1日から令和12年3月31日までの間に貸し付けを受けた貸付総額の10分の1の額を上限とします。
返還免除の手続き
1.申請期間 令和8年2月2日(月曜日)~3月6日(金曜日)
*上記期間以降に定住された方については、随時受付いたしますので担当課までお問合せください。
2.必要書類
(1)
斜里町奨学金返還免除申請書
(2)
誓約書
(3)
就労証明書
(4)
納付状況確認書
(重要)
返還免除手続きは、毎年行いますので2年目以降も本制度を活用して、
斜里町に引き続き定住し、本制度を活用する場合でも毎年免除申請が必要です。
令和8年度制度概要について(PDFファイル:208.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-23-3131
ファックス番号:0152-23-4150
お問い合わせフォームはこちら
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/somuka/somukakari/syougakukin/1246.html最終確認日: 2026/4/12