国保の給付について
市区町村上毛町ふつう自己負担割合: 0歳~6歳(就学前)2割、6歳(就学後)~69歳3割、70歳~74歳2割(一般、低所得者)/3割(現役並み所得者)
国民健康保険に加入している方が医療機関を受診した際に、医療費の一部を自己負担し、残りを国保が負担する制度です。年齢に応じて自己負担割合が異なります。高額な医療費がかかった場合は、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。
制度の詳細
国保の給付について
更新日:2025年03月21日
療養の給付
国民健康保険加入者は、医療機関を受診するとき、マイナ保険証又は資格確認書を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)の支払いで診療を受けることができ、残りの費用は国民健康保険が負担します。
医療費の自己負担割合(年齢別)
年齢別医療費自己負担割合一覧
年齢
自己負担割合
0歳~6歳(就学前)
2割
6歳(就学後)~69歳
3割
70歳~74歳
2割(一般、低所得者)
3割(現役並み所得者)
75歳からは「後期高齢者医療制度」の対象となります。
「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満(一人の場合は383万円未満)の場合は、申請により、「一般(自己負担割合が2割)」の区分と同様になります。
入院した場合の食事代
入院した場合の限度額は、診療にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 510円(一部300円の場合があります)
住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)90日までの入院 240円
住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 190円
70歳以上で「低所得者1」の人 110円
「住民税非課税世帯」及び「低所得者1と2」の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、国保担当窓口で申請してください。ただし、マイナ保険証の場合は不要です。
また、「住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」に差し替える必要があります。該当する場合は、入院日数が確認できる書類(領収書または医療機関の証明書)を持って国保担当窓口で申請してください。
療養費の支給
次のような場合、医療費は一旦、全額自己負担となりますが、国保に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
申請に必要なもの
国保の資格確認書等
世帯主の印鑑
マイナンバーが確認できる書類(対象者 及び 世帯主)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写真付きの公的書類)
その他下記に記載の書類
事故や急病等でやむを得ない理由により、医療機関に資格確認書等を提示できなかったとき
申請に必要なもの
診療内容の明細書(レセプト等)
領収書
医師が治療上必要と認めた、コルセット等の補装具を購入したとき
申請に必要なもの
医師の診断書または意見書
補装具の購入に係る見積書、請求書、領収書
骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(外傷性の負傷の場合に限る)
申請に必要なもの
明細が分かる領収書
医師の同意書(骨折及び脱臼の場合)
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合に限る)
申請に必要なもの
明細が分かる領収書
医師の同意書
手術などで輸血のための生血代を負担したとき
申請に必要なもの
医師の診断書または意見書
輸血用生血液受領証明書
血液提供者の領収書
海外渡航中に国外で治療を受けたとき
申請に必要なもの
診療内容の明細書(外国語の場合は日本語の翻訳が必要)
領収明細書(外国語の場合は日本語の翻訳が必要)
パスポートなど海外に渡航した事実が確認できる書類
海外の医療機関等に照会する同意書
療養費支給申請書 様式
療養費支給申請書 (Wordファイル: 21.8KB)
高額療養費の支給
医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。ただし、入院時の食事代やベッドの差額代などは対象になりません。
これまで、毎月該当者に通知を行い、医療機関が発行した領収書等を持参して申請を行っていただいておりましたが、令和7年2月申請分からは手続きを簡素化したため、初回のみ申請書兼承諾書を提出いただけば、2回目以降は手続き不要で上毛町から支給決定通知が送付され、自動的に指定の口座へ振り込まれます。
令和7年2月以降、初めて 「高額療養費」が支給されると見込まれる方には「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書」を郵送しますので、下記の書類をご用意のうえ申請してください。
高額療養費の申請に必要なもの(初回のみ)
預貯金通帳など金融機関の口座情報がわかるもの
マイナンバーが確認できる書類(対象者 及び 世帯主)
本人確認書類(顔写真付きの公的書類)
高額療養費支
申請・手続き
- 必要書類
- 国保の資格確認書等
- 世帯主の印鑑
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保担当窓口
出典・公式ページ
https://www.town.koge.lg.jp/soshiki/chocho/9/1_1/2/306.html最終確認日: 2026/4/12