子育てのための施設等利用給付(新1号認定、新2号認定、新3号認定)について
市区町村高鍋町ふつう月額上限25,700円~42,000円(施設等利用給付認定区分により異なる)
3~5歳児および町民税非課税世帯の0~2歳児を対象に、幼稚園や認可外保育施設等の利用費を月額上限25,700円~42,000円まで給付します。事前の認定申請が必要です。
制度の詳細
子育てのための施設等利用給付(新1号認定、新2号認定、新3号認定)について
更新日:2025年12月02日
子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。認定を受けなくても施設等の利用はできますが、無償化にかかる「施設等利用費の支給」を受けようとする場合には、事前に認定の手続きが必要となります。
※教育・保育給付認定2号認定及び3号認定を受け、保育所、認定こども園の保育部分及び地域型保育事業所を利用している方は、本給付の対象とはなりません。
対象となる児童
3歳から5歳までの子ども及び町民税非課税世帯の0歳から2歳までの子ども
対象施設・事業
〇子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(以下、「新制度未移行幼稚園」という。)
〇特別支援学校幼稚部
〇幼稚園や認定こども園が行う預かり保育事業
〇認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(以下、「認可外保育施設等」という。)
※高鍋町内の対象施設・事業所は
こちら
でご確認ください。
認定区分と無償化上限額
認定区分と無償化上限額
施設等利用給付認定区分
保育の必要性
認定要件
対象施設・事業
無償化上限額
(月額)
新1号認定
無し
満3歳以上の小学校就学前子どもであって新2号及び新3号認定に該当しない子ども
新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部
25,700円
(教育時間のみ)
新2号認定
有り
満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって保育の必要性がある子ども
新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部
+
幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業
25,700円(教育時間)
+
預かり保育事業11,300円
※預かり保育事業は利用日数に応じて月額の上限額は変動します。
(450円×利用日数)
認可外保育施設等
37,000円
新3号認定
満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって保育の必要性があり、かつ町民税非課税世帯の子ども
※申請年度の4月1日時点で3歳未満の子ども
新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部
+
幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業
25,700円(教育時間)
+
預かり保育事業16,300円
※預かり保育事業は利用日数に応じて月額の上限額は変動します。
(450円×利用日数)
認可外保育施設等
42,000円
※幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育事業と認可外保育施設等を併用した場合、認可外保育施設等の利用分は無償化の対象になりませんが、幼稚園が預かり保育をしていない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)に限り、幼稚園と認可外保育施設等の併用が可能です。
幼稚園との併用の場合、認可外保育施設等の無償化上限月額は新2号認定の場合は11,300円、新3号認定の場合は16,300円です。
保育を必要とする事由
新2号認定、新3号認定を申請できる子どもは、その家庭が次のいずれかの事情に該当し、保護者がその子どもを保育することができない場合です。
保育を必要とする事由
事由
内容
1.就労
日常の家事以外の仕事をするため、その子どもの保育が必要である場合
2.妊娠・出産
妊娠中である又は出産後間がない場合
3.保護者の疾病・障がい
病気やケガをしたり、心身に障がいがあったりするため、その子どもの保育ができない場合
4.親族の看護・介護
長期にわたる病人や心身に障がいのある親族がいるため、常時その看護にあたっており、その子どもの保育ができない場合
5.災害
火災や風水害、地震などの災害のため、その復旧にあたり、その子どもの保育ができない場合
6.求職活動
求職活動中である又は起業の準備を行っている場合
※求職活動として認定する期間は3ヶ月です。
7.就学
大学や専門学校等に通うため、子どもの保育が必要である場合
8.虐待・DVの恐れ
児童虐待の恐れがある場合や配偶者からの暴力により保育が困難な場合
9.育児休業中の継続利用
(育児休業中の新規利用は除く)
育児休業取得時に、すでに施設を利用し、継続利用が必要である場合
※一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業は対象外。
10.その他
上記に類する状態にあり町長が認める場合
※「仕事をするため」とは、月60時間以上就労している状態をいいます。
認定申請及び申請書類について
高鍋町役場福祉課子ども支援係にて申請書の配布・受付を行っております。
認定開始日は申請日以降です。申請日より前に遡及できませんのでご注意ください。
申請書類
新1
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.takanabe.lg.jp/lifeevent/ninshin_shussan_kosodate/3755.html最終確認日: 2026/4/9