児童扶養手当制度について
市区町村全国市町村専門家推奨手当額は児童の人数と所得により異なる
ひとり親家庭を対象とした児童扶養手当制度。父母の離婚や死亡により一人の親に養育されている児童に対して毎月手当を支給。令和6年11月分から制度改正予定。
制度の詳細
児童扶養手当制度について
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2025年5月1日
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当が制度改正されます。
改正内容は以下のとおりです。
1.
所得制限の引き上げ
詳細はページ下部「手当額にかかる所得制限限度額等について」をご確認ください。
2.
第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童にかかる加算額を第2子加算額と同等に引き上げとなります。
制度の目的
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしない児童を育てている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助ける制度です。
制度の趣旨
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであるためその趣旨に従って用いなければなりません。
児童扶養手当の支給を受ける者は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。このため
正当な理由がなく、求職活動その他自立を図るための努力を怠っている場合、手当の全部又は一部が支給されない
ことがあります。
支給対象者
日本国内に住所があり、次のいずれかの状態にある児童を監護している方
次のいずれかに該当する児童を監護している母
次のいずれかに該当する児童を監護し生計を同じくしている父
次のいずれかに該当する児童の父母にかわって養育している者
父母が婚姻を解消した後、父と生計を同じくしていない、又は母に監護されていない児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害の状態にある児童
父または母が事故などで生死不明になった児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が1年以上遺棄している児童
母が婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
児童とは
18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童
20歳未満で政令で定める程度の障害状態にある児童
次の場合、支給対象にはなりませんのでご注意ください。
父または母が
住所が日本国内にないとき
婚姻届出をしていなくても生活実態が事実上婚姻と同様の状態にあるとき
児童が
住所が日本国内にないとき
児童福祉施設に入所していたり、里親に預けられているとき
申請手続について
この手当は、受給要件が複雑ですので必ず申請者本人(児童の父または母、父母ともにいない場合は養育者となるかた)が、福祉係窓口で事前に相談し、制度の説明を受けたあと、必要な書類を用意したうえで申請手続きを行ないます。
代理の方は申請できませんのでご注意ください。
申請の際に持参するもの
戸籍謄本(申請者と対象児童のもの・【例】母親が申請者の場合)
児童が母の戸籍にある場合…母の戸籍謄本1通
児童が父の戸籍にある場合…父、母の戸籍謄本各1通
※認定の請求月内に戸籍謄本を入手できない場合には戸籍届受理証明書にて仮受付をします。
ただし、後日必ず戸籍謄本の提出が必要となります。
請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と本人確認書類の2種類)
請求者の下記、確認書類を申請時にご提示していただきます。
(1)番号確認書類
個人番号カード(マイナンバーカード)
通知カード(氏名、住所等が住民票の記載記載事項と一致しているものに限る)など
(2)本人確認書類
本人確認書類一覧表
1点で可能なもの
(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
2点必要なもの
●個人番号カード(マイナンバーカード)
●運転免許証
●旅券(パスポート)
●身体障害者手帳
●精神障害者保健福祉手帳
●療育手帳
●在留カード
●各種健康保険被保険者証
●介護保険の被保険者証
●国民年金手帳
●特別児童扶養手当証書
※マイナ保険証への移行により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了する関係で健康保険証がない場合は、受給者の加入している医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又は、マイナポータルからダウンロードできる「資格確認画面」を提示してください。
※申請時にご提示いただけない場合は、別途「所得証明書」等の提出を求める場合がございます。
※対象児童・配偶者・扶養義務者の分も必要な場合がございますので、事前にご確認ください。
預金通帳 ※必須書類ではございません。
請求者(申請者)名義の預金通帳を申請時にご提示いただきます。
※申請時に持参しなくても、申請は受理いたしますが、振込エラー防止の観点から後日、内容を確認させていただく場合がございます。
その他
上記のほか、必要に応じて用意していただく書類がありますので、事前にご相談ください。
手当額にかかる所得制限限度額等について
手当額は、受給者本人の所得
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本
- マイナンバー確認書類
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉係窓口
出典・公式ページ
https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/5258.html最終確認日: 2026/4/10