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介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか?

市区町村瑞浪市かんたん

介護保険料を1年以上滞納すると、介護サービスを利用したときの自己負担額が増えたり、後で戻ってくるはずのお金が一時的に止められたり、さらには介護サービスの給付割合が減らされたりすることがあります。

制度の詳細

よくある質問 よくある質問 ページ番号1001926 更新日 令和2年2月17日 印刷 大きな文字で印刷 介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか? 第1号被保険者の保険料を納めないでいると滞納期間に応じ、介護サービスについて、次のような給付制限の措置がとられます。 この措置は、保険料の納期限から1年を越えて滞納していると適用され、現在介護サービスを利用している方はもちろんのこと、今後介護サービスを利用することとなる方も適用されます。 保険料を1年以上滞納すると・・・ 支払方法の変更 介護保険サービスを利用するときは、本来費用の1割が自己負担ですが、1年以上滞納すると全額を支払っていただくことになります(ただし、費用の9割は後日、市から払い戻しを受けることができます)。 保険料を1年6ヶ月以上滞納すると・・・ 保険給付の支払いの一時差し止め 上記支払方法の変更のただし書きにある9割の払い戻しも、一時差し止められることになります(差し止められている保険給付から滞納保険料が差し引かれることもあります)。 保険料を2年以上滞納すると・・・ 給付額の減額 滞納している期間に応じて一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられ、介護サービス利用料の本人負担が3割となります。また、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。 介護保険料の給付制限についての詳しいことは、高齢福祉課におたずねください。 健康福祉部 高齢福祉課 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 高齢福祉課 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 高齢者政策係 電話:0572-68-2117 介護保険係 電話:0572-68-2116 高齢者支援係 電話:0572-68-2117

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 高齢福祉課
電話番号
0572-68-2116

出典・公式ページ

https://www.city.mizunami.lg.jp/koureisha_kaigo/kaigohoken/1001258/1001926.html

最終確認日: 2026/4/12

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