不妊・不育治療等の費用助成
市区町村箕面市専門家推奨上限5万円
箕面市では、子どもを望む夫婦が安心して妊娠・出産できるよう、不妊症や不育症の治療・検査にかかった費用の一部を助成します。保険適用のあるなしに関わらず、自己負担額を合わせて上限5万円まで助成されます。対象となるのは、法律上または事実婚の夫婦で、治療日と申請日時点で夫婦ともに箕面市に住民票がある方です。
制度の詳細
不妊・不育治療等の費用助成
子どもを持つことを希望する夫婦が、安心して妊娠・出産できるよう不妊症・不育症の治療や検査にかかる費用を助成します。
箕面市不妊・不育治療費等助成金のご案内(PDF:215KB)
対象者
以下の1.2.の要件をいずれも満たすかた
1.法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の関係にあるかた
2.治療日及び申請日時点で、申請者・配偶者ともに箕面市に住民票があること
助成対象
保険適用の有無を問わず、医師が必要と認めた不妊症、不育症の治療又は検査に対象者が支払った額
<助成対象外>
・令和7年3月31日までに受診した治療等の費用
・入院時の食事料、室料差額、通院に要する交通費、文書料、その他の治療行為に当たらない費用
・大阪府が助成対象としている治療等の費用
※申請の有無を問わず、助成対象外となります。
【対象外となる大阪府制度の例1】
「大阪府不育症検査費用助成事業」の対象となる検査
(流死産検体を用いた遺伝子検査、抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査)
※詳細は
大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )
をご確認ください。
【対象外となる大阪府制度の例2】
「大阪府早発卵巣不全患者等妊よう性温存治療助成試行事業」により凍結した卵子を使用して実施した生殖補助医療
※詳細は
大阪府ホームページ( 外部サイトへリンク )
をご確認ください
助成金額
申請者と配偶者の自己負担額を合算した費用【上限5万円】
※4月1日から翌年3月31日に受診した費用を合算
※
高額療養費、付加給付金(
下記参照
)に該当する場合は、その金額を差し引いた額
(該当するかどうかご不明な場合は、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください)
申請期間
1つの申請で手続きできるのは、1年度分(4月1日から翌年3月31日までの受診分)です。
受診した年度ごとに、
翌年度の9月末までに
一括で
申請してください。
※年度途中で助成金額の上限に達する場合は、その時点で申請可能です。
申請書類(オンライン申請可能)
必要書類
<必須>
診療証明書(様式第2号)(PDF:64KB)
【領収書等は不可】
※受診した医療機関へ作成を依頼してください(文書料が必要な場合があります)。
※用紙は、受診した年度ごと、受診者ごと、医療機関ごとに必要です。
(1つの医療機関で助成額の上限に達する場合、証明書は1枚で差し支えありません。)
振込先が確認できるもの
(通帳、キャッシュカードの写し等)
※申請者と同一名義の口座に限ります。
<必要に応じて>
調剤証明書(様式第3号)(PDF:43KB)
【領収書等は不可】
※「診療証明書」で院外処方が有の場合のみ、処方箋により調剤された薬剤を助成対象とすることができます。
※「診療証明書」のみで助成額の上限に達する場合は提出不要です。
※調剤を受けた薬局に作成を依頼してください(文書料が必要な場合があります)。
※用紙は、受診した年度ごと、受診者ごと、薬局ごとに必要です。
婚姻関係等を証する書類
A)法律上の婚姻関係にある場合
(配偶者と別住所又は別世帯の場合のみ)
戸籍謄本
※3カ月以内に発行されたもの
B)事実婚の関係にある場合
重婚でないことを確認できる書類として、2人分の戸籍謄本
※3カ月以内に発行されたもの
高額療養費、付加給付金の支給決定通知書
※該当するかどうかご不明な場合は、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
オンライン申請
必要書類をご準備のうえ、以下のオンライン申請フォームから申請してください。
箕面市不妊・不育治療費等助成金の申請フォーム( 外部サイトへリンク )
紙申請
必要書類をご準備のうえ、ページ下部の問い合わせ先までご提出ください。
申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:65KB)
助成金の支給
助成を決定した場合、申請者の指定する口座に振り込みます。
助成要件を満たしていない場合のみ、不承認通知書にてお知らせします。
その他
審査に際し、住民登録及び戸籍に関する事項、治療・検査に関する事項等について照会することがあります。
医療機関・調剤薬局のみなさま向け
記入見本:診療証明書(様式第2号)(PDF:196KB)
手書き以外で入力する場合:
診療証明書(様式第2号)(エクセル:35KB)
記入見本:調剤証明書(様式第3号)(PDF:78KB)
手書き以外で入力する場合:
調剤証明書(様式第3号)(エクセル:29KB)
【参考】高額療養費、付加給付金について
高額療養費制度とは、医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額が払い戻される制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
付加給付
申請・手続き
- 必要書類
- 診療証明書(様式第2号)
- 振込先が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し等)
- 調剤証明書(様式第3号)(必要に応じて)
- 婚姻関係等を証する書類(必要に応じて)
- 高額療養費、付加給付金の支給決定通知書(必要に応じて)
出典・公式ページ
https://www.city.minoh.lg.jp/sukoyaka/huninhuikujosei.html最終確認日: 2026/4/12