葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)
市区町村広島市かんたん3万円
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときに、葬祭を行った方に葬祭費として3万円を支給します。亡くなられた方がお住まいであった区の福祉課高齢介護係に申請してください。葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
制度の詳細
葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)
ページ番号1022669
更新日
2026年1月21日
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後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときに、葬祭を行った方に葬祭費として3万円を支給します。
亡くなられた方がお住まいであった区の福祉課高齢介護係に申請してください。
※ 葬祭を行った日の翌日から
2年
を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
葬祭費申請書 (Excel 81.5KB)
葬祭を行った方の振込先口座を確認できるもの(通帳等)
葬祭を行った方・被保険者及び葬祭執行日がわかる書類(埋火葬許可証、斎場使用許可証、会葬御礼状、葬祭の領収書等)
関連情報
後期高齢者医療制度に関する相談窓口
後期高齢者医療制度のしおり(広島県後期高齢者医療広域連合)
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局保健部
保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]
申請・手続き
- 必要書類
- 葬祭費申請書
- 葬祭を行った方の振込先口座を確認できるもの(通帳等)
- 葬祭を行った方・被保険者及び葬祭執行日がわかる書類(埋火葬許可証、斎場使用許可証、会葬御礼状、葬祭の領収書等)
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021147/1025577/1022669.html最終確認日: 2026/4/6