助成金にゃんナビ

質問外国籍でも児童手当の請求者になれますか?

市区町村ふつう

制度の詳細

トップページ > よくある質問 > 子育て・教育 > 手当・助成 > 外国籍でも児童手当の請求者になれますか? 質問 外国籍でも児童手当の請求者になれますか? 更新日:2020年7月29日 LINEで送る シェア ツイート 答え 外国籍の人でも申請することができます。ただし、在留資格などに一部制限がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。 このページに関する問い合わせ先 福祉こども部 こども未来課 電話番号: 0276-63-3111 窓口の場所:庁舎3階24番窓口 お問い合わせ このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくい 掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。 寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために活用します。 なお、アンケートに寄せられたご意見等への個別回答は致しません 送信 子育て・教育 妊娠・出産 子どもを預ける 小学校・中学校 子どもの健康 手当・助成 子育て相談 教育委員会

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.oizumi.gunma.jp/s029/qa/010/010/180/20200729164701.html

最終確認日: 2026/4/12

質問外国籍でも児童手当の請求者になれますか? | 助成金にゃんナビ