国民健康保険「高額療養費」
市区町村清川村ふつう自己負担限度額超過分
国民健康保険加入者が医療機関に支払った1か月の医療費が一定額を超えた場合、超過分が高額療養費として払い戻されます。事前申請で限度額適用認定証を取得すると窓口負担が軽減されます。
制度の詳細
国民健康保険「高額療養費」
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更新日:2021年10月21日
医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。(一部負担金を支払ったときから2年を経過しますと、時効となり払い戻されませんのでご注意ください)
70歳未満の人の場合
一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。
なお、事前の申請で「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。国保の窓口で交付を受けてください。
70歳~74歳の人の場合
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払いとなります。)
なお、「高齢受給者証」及び「限度額適用認定証」(現役並所得1・2)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 清川村税務住民課
- 電話番号
- 046-288-3849
出典・公式ページ
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/Life_procedure/hokennenkin/831.html最終確認日: 2026/4/12