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災害援護資金貸付

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トップページ > くらしの情報 > 防災・防犯・消防・行方不明 > 防災 > 防災計画・協定制度 > 災害見舞金等 > 災害援護資金貸付 災害援護資金貸付 更新日:2015年3月20日 台風や地震などの自然災害(災害救助法が適用されるもの)により負傷または住居、家財に被害を受けた被災世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付をしています。 災害援護資金貸付 対象災害 県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害 受給者 災害により負傷または住居、家財に被害を受けた者 貸付限度額 350万円(被害状況による貸付設定) 所得制限 市民税における前年の総所得金額により判定 利率 年3%(据置期間中は無利子) 措置期間 3年(特別の場合5年) 償還期限 10年(据置期間を含む) 償還方法 年賦または半年賦 このページに関する問い合わせ先 福祉子ども部 生活支援室 電話番号:0595-63-7582 ファクス番号:0595-63-4629 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信

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https://www.city.nabari.lg.jp/s025/090/100/040/201502052217.html

最終確認日: 2026/4/12

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