災害援護資金貸付
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災害援護資金貸付
更新日:2015年3月20日
台風や地震などの自然災害(災害救助法が適用されるもの)により負傷または住居、家財に被害を受けた被災世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付をしています。
災害援護資金貸付
対象災害
県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害
受給者
災害により負傷または住居、家財に被害を受けた者
貸付限度額
350万円(被害状況による貸付設定)
所得制限
市民税における前年の総所得金額により判定
利率
年3%(据置期間中は無利子)
措置期間
3年(特別の場合5年)
償還期限
10年(据置期間を含む)
償還方法
年賦または半年賦
このページに関する問い合わせ先
福祉子ども部 生活支援室
電話番号:0595-63-7582
ファクス番号:0595-63-4629
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出典・公式ページ
https://www.city.nabari.lg.jp/s025/090/100/040/201502052217.html最終確認日: 2026/4/12