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分担金の減免と徴収猶予(特定環境保全公共下水道)

市区町村気仙沼市かんたん減免率25%から100%

気仙沼市において、特定環境保全公共下水道の受益者分担金について、特定の土地の利用状況や受益者の状況に応じて、減額または免除、あるいは支払いを一時的に待ってもらえる制度です。

制度の詳細

分担金の減免と徴収猶予(特定環境保全公共下水道) 更新日:2024年3月5日 受益者分担金の減免、徴収猶予の基準は下記のとおりです。 なお、減免、徴収猶予の際には該当する申請書の提出が必要となりますので、管理課までお問い合わせください。 分担金減免基準 減免の対象となる土地または受益者の減免率 国又は地方公共団体が使用している土地:25パーセントから100パーセント 公の生活扶助を受けている受益者:100パーセント 学校用地:75パーセント 社会福祉施設:75パーセント 宗教法人がその目的のために使用する境内地:50パーセント 墓地:100パーセント 地域の自治的団体が所有又は使用している土地:75パーセント 公道に準ずる私道:100パーセント 分担金徴収猶予基準 徴収猶予基準および猶予期間 受益地が農地、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地の場合(土地の現況が宅地として認められるものを除く。): 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間(農地の場合転用許可の日までの期間) 受益地が係争地にかかる土地の場合:受益者の決定(判定)の日まで 受益者または受益者と生計を共にする親族が、病気または事故などにより長期療養を必要とするとき:2年以内 受益者が火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき:2年以内 このページに関する問い合わせ先 ガス上下水道部 管理課 業務係 電話番号:0226-23-2560 このページに関するアンケート このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号
0226-23-2560

出典・公式ページ

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s112/010/010/010/060/020/1341376805541.html

最終確認日: 2026/4/12

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