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病気にかかったときの医療費

市区町村竹原市ふつう自己負担割合: 一般1等1割、一般2_2割、現役並み所得者3割。入院時食事療養費: 市民税課税世帯490円/食 (令和7年4月以降510円/食)、低所得者2_230円/食 (令和7年4月以降240円/食)、低所得者1_110円/食。療養病床入院時食事療養費: 市民税課税世帯490円/食 (令和7年4月以降510円/食)、低所得者2_230円/食 (令和7年4月以降240円/食)、低所得者1_140円/食 (老齢福祉年金受給者110円/食)。居住費: 370円/日 (低所得者1老齢福祉年金受給者は0円)。

竹原市に住む後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上、または一定の障害がある65歳以上の方)が病気になった際に、医療機関の窓口で支払う自己負担割合や、入院したときの食事代・居住費について説明しています。所得に応じて負担割合が変わることがあります。

制度の詳細

病気にかかったときの医療費 Post 更新日:2025年03月31日 ページID : 4066 自己負担割合(医療費の窓口負担) 入院時の食事代 いったん全額自己負担したとき 自己負担割合(医療費の窓口負担) 自己負担割合詳細 区分 負担割合 一般1等 1割 一般2 2割 現役並み所得者 3割 (注意)現役並み所得者とは… 市民税の課税標準額(地方税法上の課税所得(所得から各種所得控除を差し引いた額))が、145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者及び同じ世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者です。 ただし、3割に該当する方でも、次のいずれかに該当する方は「基準収入額適用申請」をすることにより、2割または1割になります。 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、総収入(注釈)が383万円未満。 後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の世帯で、総収入が520万円未満。 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の世帯で、70歳から74歳の世帯員がいて、その世帯員を含めた総収入の合計額が520万円未満。 (注釈)総収入とは、同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の収入(土地、建物、株式などの収入も含む。)の合計額です。 自己負担割合は毎年8月1日付けで更新します 前年の所得状況により、8月1日から翌年の7月31日までの判定をします。 ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。 割合が、途中で変わることがあります。 世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があれば、随時、再判定を行い、割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用されます。 窓口負担割合の見直しについて 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者の医療費の窓口負担割合が変わりました。 詳しくは、こちらの資料をご覧ください。 後期高齢者医療制度に関するお知らせ(PDFファイル:1.1MB) 入院時の食事代 入院時食事療養費:一般病床 区分 1食あたりの食費 令和7年3月まで 令和7年4月から 1 市民税課税世帯(2・3・4のいずれにも該当しない者) 490円(注釈3) 510円(注釈3) 2 低所得者2(注釈1) 90日までの入院 230円 240円 3 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 180円 190円 4 低所得者1(注釈2) 110円 110円 (注釈1)同一世帯の世帯員全員が市民税非課税の人(低所得者1を除く。) (注釈2)市民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 (注釈3) 指定難病患者の人は、令和7年3月までは280円、令和7年4月からは300円になります。 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた人で平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む。)している人は、260円になります。 療養病床に入院した場合 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことで、療養病床に入院する場合は、原則として、食費と居住費を自己負担します。 入院時食事療養費:療養病床 区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費 令和7年3月まで 令和7年4月から 1 市民税課税世帯 490円(注釈3) 510円(注釈3) 370円 2 低所得者2(注釈1) 230円 240円 370円 3 低所得者1(注釈2) 140円 140円 370円 4 低所得者1(注釈2) 老齢福祉年金受給者 110円 110円 0円 入院医療の必要性が高い人の居住費の負担額については、370円となります。 (注釈1)同一世帯の世帯員全員が市民税非課税の人(低所得者1を除く。) (注釈2)市民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 (注釈3)市民税課税世帯の人の1食あたりの食費は、生活療養の種類により、令和7年3月までは490円または450円、令和7年4月からは510円または470円となります。 低所得者区分の人が受診する場合 病院等の窓口に、次のいずれかを提示すると、入院時の食事代及び居住費が自己負担額となります。 マイナ保険証 限度額適用・標準負担額減額認定証 資格確認書(自己負担限度額等の適用区分の記載があるもの) マイナ保険証をお持ちでない人で、限度額適用・標準負担額減額認定証または資格確認書(自己負担限度額等の適用区分の記載があるもの)をお持ちでない人は、市民課医療年金係へ申請してください。 申請に必要なもの 被保険者証 マイナンバー

申請・手続き

必要書類
  • 被保険者証
  • マイナンバー

問い合わせ先

担当窓口
市民課医療年金係

出典・公式ページ

https://www.city.takehara.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/kokikoreishairyoseido/4066.html

最終確認日: 2026/4/12

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