施設等利用給付の請求手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)
市区町村東京都ふつう施設・事業の利用料が無償化
認可外保育施設や病児保育などを利用する3~5歳児クラスの幼児教育・保育無償化に関する請求手続きについて説明しています。施設の利用料が給付の対象となり、請求方法や提出書類などを確認できます。世帯の課税状況により対象となる補助金が異なります。
制度の詳細
掲載日:2025年11月27日
ページID:4814
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施設等利用給付の請求手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)
世帯の課税状況やお子さんの年齢などにより、対象となる補助金が異なります。
保育所補助金判定ツール(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
から該当する補助金をご確認いただけます。
目次
認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について
対象となる施設・事業
対象者
給付上限額
無償化の対象範囲について
請求方法
請求対象月
提出書類
提出期限
支払予定時期
提出先
子育てのための施設等利用給付認定申請について
認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化により、「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用されている方は、施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります。
認可外保育施設等における無償化の内容(概要)は以下のとおりです。
対象となる施設・事業
認可外保育施設(東京都認証保育所および企業主導型保育事業を除く。)
病児・病後児保育事業
一時預かり事業
居宅訪問型保育事業
ファミリー・サポート・センター事業
注記1:認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ区市町村の「確認」を受けた施設等が対象です。
注記2:ファミリー・サポート・センターをご利用の場合、「預かり」を行っている場合に無償化(給付)の対象となります。「送迎」のみの場合は対象外ですのでご注意ください。
注記3:区立・私立幼稚園等(認定こども園及び特別支援学校幼稚部を含む)に通いながら認可外保育施設等をご利用の場合は、以下のリンク先をご確認ください。
幼稚園等の保護者向け補助金のご案内
「幼児園」の名称を使用している施設等、学校教育法上の「幼稚園」として認可されていない施設は、認可外保育施設等の区分での請求となります。
【注意】令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設等は、幼児教育・保育の無償化の対象ではなくなりました。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設の保育料無償化の経過措置の終了について
対象者
3歳児クラスから5歳児クラスを
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定申請書
- 課税状況を確認する書類
- その他請求に必要な書類(詳細はページ参照)
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0021/kosodate/kosodate/hoikuen/youjikyouikumushouka/tetudukinituite.html最終確認日: 2026/4/6