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特別障害者手当(国・県制度)

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制度の詳細

特別障害者手当(国・県制度) ページ番号1001978 更新日 2026年2月13日 印刷 大きな文字で印刷 次のいずれかに該当する20歳以上の障がい者(施設入所者および長期入院者を除く。)に手当を支給します。 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを重複して有する方 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方で、IQ20以下の方または常時介護が必要な精神障がいを有する方 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方またはIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障がいを有する方で、他に身体障害3級相当の障がいを2つ以上有する方 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方またはIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障がいまたは病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方 手当は、年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給します。 ※所得制限および他の手当との併給制限があります。 手当額(月額) ※毎年額の変動があります。これは令和7年度の額です。 ※県制度分は令和3年度から改定はありません。 国制度分 29,590円 県制度分 特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。 身体障害1~2級の障がいを有し、IQ35以下の方 6,850円 身体障害1級または2級の障がいを有する方 IQ35以下の方 1,050円 このページに関する お問い合わせ 民生部 住民課 〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地 電話番号:0567-97-3472

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kenkofukushi/shougaisha/1001975/1001978.html

最終確認日: 2026/4/12

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