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合併処理浄化槽補助金制度 ~設置費の一部を補助します~

市区町村海老名市ふつう単独浄化槽からの転換: 5人槽332,000円、6-7人槽414,000円、8-10人槽548,000円。汲み取り便槽からの転換: 上記に加えて宅内配管工事330,000円、撤去150,000円、雨水貯留槽再利用120,000円。

海老名市が、下水道が整備されていない地域で、単独処理浄化槽や汲み取り式便槽を使っている人が、生活排水をきれいにする合併処理浄化槽に切り替える際にかかる費用の一部を補助する制度です。新しい浄化槽の設置費用だけでなく、家の中の配管工事や古い浄化槽の撤去費用なども対象になります。

制度の詳細

合併処理浄化槽補助金制度 ~設置費の一部を補助します~ ページ番号1003446 更新日 令和8年3月26日 印刷 市では、生活系排水による公共用水域の水質汚濁及び生活環境の悪化を防止するため、市街化調整区域のうち相当期間下水道整備が見込まれない区域で、単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽から合併処理浄化槽への設置替え(建築確認を伴わないもの)をする方に費用の一部を補助する制度です。 この補助制度では、設置費用のほか、転換に係る宅内配管工事費用や撤去費用、転換の際不用となる単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用に対して一部費用を補助します。 なお、単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽からの転換に係る宅内配管工事の補助の範囲は、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂などからの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事とします。 申請書類は、工事着工のおよそ2週間前までに提出してください。 ※必ず着工前の申請が必要です。 ※申請書類を作成する前に、補助の対象となるか必ず下水道課にお問い合わせください 。 対象となる合併処理浄化槽 処理対象人員10人以下のし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率が90%以上及び放流水が1リットルあたり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有し、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号)に定める構造を有するものです。 対象区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域外で相当の期間下水道整備が見込まれない区域( 市街化調整区域内 )。 ※対象区域は、下水道課にお問い合わせください。 対象者 次の1~8の全てに該当する方 専用住宅に5人槽から10人槽までの合併処理浄化槽を設置する方。(店舗併用住宅も対象) 単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽から合併処理浄化槽への設置替えをする方。 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付を受けた方。 建物が販売目的でないこと。 適正に維持管理できる方。 市税を滞納していない方。 海老名市暴力団排除条例に定められた暴力団員などでない方。 着工前に申請した方。 同一年度内に、補助金交付申請及び市が実施する完成検査を受検できる方。 補助金額 補助金額一覧    ( 令和8年4月1日から宅内配管工事、撤去、雨水貯留槽再利用の補助額が各30,000円増額) 転換の種類 合併処理浄化槽設置 宅内配管工事 撤去 雨水貯留槽への再利用 単独浄化槽からの転換 5人槽        332,000円 6人槽及び7人槽    414,000円 8人槽及び10人槽  548,000円 330,000円 150,000円 120,000円 くみ取り便槽からの転換 330,000円 120,000円 ー ※但し、予算の範囲内での交付となります。 ※注 補助対象となる人槽は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)に基づき算定した処理対象人員の数となります。 補助金の受け取りまでの流れ 補助金の申請 ※工事着工のおよそ2週間前までに申請すること。 市職員が現地調査に伺います。 交付決定通知が届く 工事着工 ※工事決定前に着工しないこと。 工事完了 実績報告書の提出 ※工事完了後20日以内に市に提出すること。 完了検査 市職員が完了検査に伺います。 確定通知が届く 補助金を請求 補助金の受け取り 請求してから約1カ月後に指定口座に振り込まれます。 浄化槽の維持管理について 保守点検 浄化槽の機能の点検・診断、消毒剤の点検、清掃時期の判定など。4カ月に1回以上の実施が義務付けられています(浄化槽法第8条、第10条)。県知事の登録を受けた業者に委託してください。 【問い合わせ先】厚木保健福祉事務所 電話:046-224-1111 清掃 浄化槽の汚泥の引き抜き、機械類の洗浄や掃除など。年1回以上の実施が義務付けられています(浄化槽法第9条、第10条)。市の許可を受けた業者に依頼してください。 【問い合わせ先】株式会社 ジェーシー 電話:046-231-4227 法定検査 浄化槽を使用開始後、3~8カ月以内に水質に関する検査(浄化槽法第7条検査)を、その後は年1回保守点検や清掃の実施状況・水質検査(浄化槽法第11条検査)を受けることが義務付けられています。県知事が指定した検査機関による検査を受けてください。 【問い合わせ先】 公益社団法人 神奈川県生活水保全協会 電話:045-830-5721 添付ファイル 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 (PDF 87.4KB) 合

申請・手続き

必要書類
  • 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書

問い合わせ先

担当窓口
下水道課

出典・公式ページ

https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/sumai/gesui/1017801/1003446.html

最終確認日: 2026/4/12

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