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軽度者に対する福祉用具貸与例外給付

市区町村高原町かんたん

介護保険で「軽度者」と判定された方でも、特別な事情があれば福祉用具を借りる費用の一部を助成する制度です。通常の認定調査だけでは判断できない場合に申請が必要になります。

制度の詳細

トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付 本文 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年8月1日更新 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について 高原町では、軽度者に対する福祉用具貸与例外給付を行う場合において、認定調査等の結果による客観的に判断できる場合を除いて確認申請が必要となります。 例外給付運用マニュアル [PDFファイル/822KB] 軽度者に対する福祉用具貸与確認依頼書≪令和2年3月修正版≫ [Excelファイル/20KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 福祉課 〒889-4412 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓360番地1 高原町総合保健福祉センターほほえみ館内 福祉課 高齢者あんしん係 Tel:0984-42-2550,0984-42-2581 Fax:0984-42-4550 メールでのお問い合わせはこちら(メール送信フォームが開きます) このページを見ている人はこんなページも見ています

申請・手続き

必要書類
  • 軽度者に対する福祉用具貸与確認依頼書

問い合わせ先

担当窓口
福祉課 高齢者あんしん係
電話番号
0984-42-2550,0984-42-2581

出典・公式ページ

https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/20230403/296469.html

最終確認日: 2026/4/10

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