軽度者に対する福祉用具貸与例外給付の取扱い
市区町村日進市かんたん
要支援1、2、または要介護1の方が、通常は介護保険の対象とならない福祉用具のレンタルについて、特定の病気などで厚生労働省が定める状態に当てはまる場合に限り、特別に給付が認められる制度です。自動排泄処理装置は要介護2、3の方も対象となる場合があります。
制度の詳細
軽度者に対する福祉用具貸与例外給付の取扱い
ID番号
N6077
更新日:2021年03月01日
要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具貸与品目がありますが、様々な疾患等により厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。
軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、包括支援センターもしくはケアマネジャーの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、主治の医師から得た情報及び軽度者への状態像について適切な助言が可能な者として担当の地域包括支援センター職員が参加するサービス担当者介護等を通じた適切なケアマネジメントを行ってください。
関連情報
確認フロー(R1.9.1) (PDFファイル: 130.4KB)
手順 (PDFファイル: 137.4KB)
例外給付のまとめ (PDFファイル: 626.6KB)
確認申請書はこちらのページからダウンロードしてください
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 介護福祉課
- 電話番号
- 0561-73-1495
出典・公式ページ
https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/fukushi/kaigo/about/6077.html最終確認日: 2026/4/12