甲府市/幼児教育・保育の無償化について
市区町村甲府市ふつう幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料無償化(新制度未移行幼稚園は月額上限25,700円)
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されます。0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもも対象です。通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者負担のままです。
制度の詳細
令和元年10月1日から
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを
利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
※0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
生涯をわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化を実施します。
こども家庭庁無償化ホームページ(別サイトへリンク)
幼児教育無償化に関する住民・事業者向け説明資料(こども家庭庁資料)(PDF:27KB)
「幼稚園」「保育所」「認定こども園」等を利用する方
対象者・利用料
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が
無償化
されます。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。
既に市の支給認定を受けている子どもは、手続きの必要はありません。
通園送迎費、食材料費、行事費などは、従来どおり保護者の負担になります。
子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限25,700円です。
副食費(おかず・おやつ等)の扱いについて
教育・保育給付第1号認定子ども、第2号認定子どもの主食費、副食費については施設による徴収となります。(未移行幼稚園含む。)
2号認定子どもの副食費については、これまで利用者負担分(保育料)に含まれていましたが、施設による徴収に変更となります。(金額については各施設ごとに決定。)
〔副食費(おかず・おやつ等)の徴収免除の方〕
教育・保育給付第1号・2号認定子どものうち
(1)年収360万円未満相当世帯の子ども
(2)所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども
※多子のカウント方法については、基本的にこれまでの保育料の算定と同じ扱いとなります。
(1)1号認定子ども…小学校第3学年修了前(同一世帯内のみ)
(2)2号認定子ども…小学校就学前(同一世帯内のみ)
新制度未移行の幼稚園に通う子どものうち
(1)年収360万円未満相当世帯の子ども
(2)所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども
(1)小学校第3学年修了前(同一世帯内のみ)
○0歳から2歳までの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料が
無償化
さ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/jidohoiku/musyouka.html最終確認日: 2026/4/5