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障害者医療助成

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制度の詳細

障害者医療助成 ページID1001945 更新日 2025年7月28日 印刷 大きな文字で印刷 障害者の方が医療を受けるとき、保険対象医療費の自己負担分を助成する制度です。 医療費や受診率の適正化が図られるよう、軽症の場合は平日の時間内に受診すること、かかりつけの医師を持つこと、同じ病気での複数受診を控えること、ジェネリック医薬品の利用など、適正な受診を心がけましょう。 対象となる方 身体障害者手帳1級から3級の方 腎臓機能障害者1級から4級の方 進行性筋萎縮症の1級から6級の方 知能指数50以下の知的障害者の方 自閉症状群と診断された方 ただし、ご本人が生活保護を受けている場合は助成を受けられません。 障害者医療受給者の配偶者が18歳以下の子どもを扶養しているときは、配偶者とその子どもは母子・父子家庭医療費助成制度によって医療費が受給できます。 後期高齢者医療制度による医療受給者の方は、この助成は受けられません。 手続きに必要なもの 加入している健康保険情報がわかるもの(資格確認書・マイナンバーカード 等)、症状により障害者手帳や療育手帳、診断書などが必要です。 愛知県外で受診された場合は、いったん医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、後日(月まとめで)役場戸籍保険課の窓口で医療費請求の手続きを行ってください。 お持ちいただくもの 領収書 振込口座番号がわかるもの 加入している健康保険情報がわかるもの(資格確認書・マイナンバーカード 等) 障害者医療費受給者証 入院について高額医療費に該当するときは、支給決定通知書の写しもお持ちください。 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ 〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330 電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.fuso.lg.jp/kenkou/1001896/1001907/1001945.html

最終確認日: 2026/4/12

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