国民健康保険の給付が受けられないとき
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国民健康保険の給付が受けられないとき | 南足柄市
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国民健康保険の給付が受けられないとき
国民健康保険の給付が受けられないとき
以下の費用については、国保の給付が受けられません。
健康診断、予防接種
美容のための整形手術、歯列矯正
正常妊娠、正常分娩 (情報関連リンク:出産育児一時金について参照)
経済的理由による人工中絶
差額ベッド料金
国民健康保険以外の制度で医療が受けられるとき(※労災など)
犯罪や故意の行為で傷病にかかったとき
特殊な歯科の診療
第三者行為(交通事故、けんかなど) (情報関連リンク:交通事故に遭ったとき(第三者行為)参照)
治療不能または医師が治療の必要を認めないとき
7.と9.につきましては市民課保険年金班にご相談ください。
情報関連リンク
出産育児一時金
交通事故に遭ったとき(第三者行為)
最終更新日:2020年09月02日
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この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021
パソコンからのお問い合わせは次のリンクから
市民課 保険年金班(国民健康保険)へのお問い合わせフォーム
市民課 保険年金班(国民健康保険)のページはこちら
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