令和8年度 上水道料金の減免について
市区町村沖縄県糸満市かんたん家事用1ヶ月521円減免×5ヶ月=2,605円、営業用1ヶ月1,095円減免×5ヶ月=5,475円
糸満市の上水道料金減免制度。物価高騰対策として基本料金の半額を減免。令和8年4月~8月検針分が対象。申請不要。
制度の詳細
本文
令和8年度 上水道料金の減免について
ページID:0002063
更新日:2026年4月2日更新
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糸満市では、物価高騰の影響を受けている個人及び事業者の経済的負担を軽減するために、上水道料金を減免します。
1.対象者
水道の使用用途が家事用・営業用・共用(アパート等の共用栓)の利用者
2.減免の内容
金額
基本料金の半額を減免
期間
【変更前】令和8年4月検針分~令和8年8月検針分の5ヶ月間
家事用
1ヶ月基本料金 1,042円 ↠ 521円(半額減免)×5ヶ月=合計2,605円減免
営業用
1ヶ月基本料金 2,191円 ↠ 1,095円(半額減免)×5ヶ月=合計5,475円減免
共用
1ヶ月基本料金 1,042円 ↠ 521円(半額減免)×5ヶ月=合計2,605円減免
※家事用・営業用・共用とも、月途中での閉開栓については、糸満市水道事業給水条例第24条により基本料金を算定し、その半額を減免します。(半額をさらに半額減免します。)
※減免期間中、検針時にご自宅に投函する「水道使用量のお知らせ」には減免後の上水道料金が記載されます。
3.手続き
申請手続きは不要です。
このページに関するお問い合わせ先
水道部
水道部総務課
水道業務係(水道料金・開閉栓)
糸満市潮崎町1丁目1番地
Tel:098-995-2456
Fax:098-994-2988
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 糸満市水道部水道部総務課
- 電話番号
- 098-995-2456
出典・公式ページ
https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/24/2051.html最終確認日: 2026/4/9