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福祉タクシー等助成制度

市区町村三次市ふつう助成券1枚当たり500円を助成します。タクシー助成券 1年間で40枚(じん臓機能障害1級および3級で人工透析治療を受けている方は80枚)、自動車燃料助成券 1年間で20枚(4月1日時点で18歳未満の方は40枚、じん臓機能障害1級および3級で人工透析治療を受けている方は40枚)。

三次市に住んでいて、市民税が非課税で、特定の障害者手帳を持っている方に、タクシーや自動車燃料の費用を一部助成します。助成券1枚で500円割引になります。

制度の詳細

本文 福祉タクシー等助成制度 ページID:0003151 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示 令和6年4月から有効期間を変更しています 変更内容 助成券の有効期間を、「交付した日から翌年度(申請日が4月から6月までの場合は今年度)の6月末日まで」に変更します。 制度変更に伴い、申請受付開始を毎年7月1日(休日の場合は翌開庁日)からとします。 対象者(次の(1)および(2)に該当する方) (1)市民税が非課税の方 (2)次のいずれかの手帳をお持ちの方 1.身体障害者手帳所持者で、1級、2級、3級の一部(視覚、下肢、体幹、移動、じん臓)に該当する方 2.療育手帳所持者で、Ⓐ、A、Ⓑに該当する方 3.精神障害者保健福祉手帳所持者で、1級、2級に該当する方 施設入所・長期入院されている場合は助成対象外となります。詳しくはお問い合わせください。 助成額 助成券1枚当たり500円を助成します。 交付枚数(経過措置期間除く) タクシー助成券 1年間で40枚 ※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は80枚 自動車燃料助成券 1年間で20枚(4月1日時点で18歳未満の方は40枚) ※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は40枚 申請日が1月1日以降の申請の場合は、交付枚数が半分になります。 利用方法 タクシー助成券・自動車燃料助成券は、三次市と契約している事業者( タクシー助成券協力業者 [PDFファイル/191KB] ・ 自動車燃料助成券協力業者 [PDFファイル/114KB] )に限り使用できます。 利用の際、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を必ず提示し、助成券を提出し、料金から助成券1枚当たり500円を差し引いた額を支払ってください。 なお、タクシー事業者が実施している障害者割引を併用できます。(精神障害での割引はありません。) 申請に必要なもの 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳) (代理申請も可能です。) 申請場所 三次市福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係 各支所 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

問い合わせ先

担当窓口
福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係

出典・公式ページ

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/site/kosodate/3151.html

最終確認日: 2026/4/12

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