増毛町
市区町村増毛町ふつう重度障害児(1級):月額58,450円、中度障害児(2級):月額38,930円
知的障害または身体障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方が受け取ることができる手当です。月額38,930~58,450円が支給されます。
制度の詳細
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
知的障害または身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
支給の対象
日本国内に住所があって、知的障害または身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父または母もしくは父母に代わってその児童を養育している方。
※政令で定める障害の程度については、お問い合わせください。
支給額について(月額)
令和8年4月より下記のとおりとなりました。
重度障害児の場合
1人につき月額 58,450円(1級)
中度障害児の場合
1人につき月額 38,930円(2級)
支払時期
北海道知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払いについては、4、8、11月の年3回、各月とも11日に前月分までをまとめて支給します。
※11日が休日の時は直前の休日ではない日に、指定した口座に支払われます。
所得制限について
所得については各種控除などもあるため、詳しくは直接お問い合わせください。
参考】特別児童扶養手当所得制限限度額表
扶養親族等の数
請 求 者
配偶者および扶養義務者
0人
4,596,000円未満
6,287,000円未満
1人
4,976,000円未満
6,536,000円未満
2人
5,356,000円未満
6,749,000円未満
3人
5,736,000円未満
6,962,000円未満
4人
6,116,000円未満
7,175,000円未満
5人以上
以下380,000円ずつ加算
以下213,000円ずつ加算
手続きについて
手当を受けるためには、役場で手続きを行い、北海道知事の認定を受けた後、支給されます。
必要な書類
(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録済証明書)
(2) 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
(3) 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
療育手帳(A)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
(4) その他必要なもの
●
印鑑
●
金融機関または、郵便局預金通帳(請求者本人名義のもの)
その他
現況届について
受給者となられた方は、毎年8月に所得状態等を記入した「所得状況届」を提出しなければなりません。
所得状況届が提出されない場合、8月以降の手当の支給を一時差し止められる場合がありますので、ご注意ください。
各種変更届の提出について
次のようなときは、届出が必要です。
(1)受給者や児童の住所、氏名が変わったとき
(2)振込先口座が変わったとき
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●増毛町役場 福祉厚生課民生係 TEL.0164-53-3111
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各課情報
福祉厚生課
特別児童扶養手当について
申請・手続き
- 必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書
- 印鑑
- 金融機関または郵便局預金通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 増毛町役場福祉厚生課民生係
- 電話番号
- 0164-53-3111
出典・公式ページ
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/1576722291.html最終確認日: 2026/4/10