軽自動車税の減免について
市区町村ふつう軽自動車税の全額または一部を減免
身体障害者手帳などを持つ方が、一定の要件を満たす場合、軽自動車税の全額または一部が減免されます。障がい者本人または生計を一にする方が所有・運転する車両が対象です。
制度の詳細
軽自動車税の減免について
1-1 身体障がい者等の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税の減免が受けられます。
減免を受ける要件
(1)車両の所有形態
障がい者本人が所有
障がい者と生計を一にする方が所有
(2)車両の使用目的
障がい者本人が運転する。
障がい者と生計を一にする方が運転する場合は、
障がい者の通院・通学などのために使用していることが必要です。
障がい者のみで構成される世帯の場合で、常時介護する方が運転する場合は、
障がい者の通院・通学などのために使用していることが必要です。
※「障がい者と生計を一にする方」とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている方です。
※減免申請時点で、障がい者が1カ月以上の長期にわたり入院または施設に入所している場合は減免対象外です。
(3)障がいの程度
下記の減免基準および別表を参照してください。
軽自動車税を減免する身体障害者等の範囲を定める基準(PDF:84KB)
基準別表第1・第2(PDF:121KB)
※同一の障がい区分・等級で2つの重複する障がいがある場合の判定方法については、以下を参照してください。
同一の障がい区分・等級で2つの重複する障がいがある場合の判定方法(PDF:62KB)
(4)制限等
減免の対象となる車両は、
自家用で障がい者1人について1台
です。自動車税と軽自動車税
両方の減免を受けることはできません。また、4月1日現在で手帳の交付を受けている人
が対象です。
(5)申請に必要なもの
軽自動車税減免申請書(身体障害者等減免用)(PDF:75KB)
軽自動車税減免申請書(身体障害者等減免用)(エクセル:22KB)
軽自動車税減免申請書記入例(身体障害者等減免用)(PDF:283KB)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
運転者の運転免許証(※マイナ免許証の場合は、「マイナポータル」もしくは「マイナ免許証読み取りアプリ」から免許情報の確認ができる画面を提示していただく必要があります。)
自動車検査証(軽四輪・小型二輪等)
納税通知書(
納めずに
ご持参ください。)
納税義務者の個人番
申請・手続き
- 必要書類
- 軽自動車税減免申請書(身体障害者等減免用)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 運転者の運転免許証(またはマイナ免許証の免許情報確認画面)
- 自動車検査証(軽四輪・小型二輪等)
- 納税通知書
- 納税義務者の個人番号
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o034/kurashi/zekin/1271737056998.html最終確認日: 2026/4/6