小児慢性特定疾患児日常生活用具給付について
市区町村かんたん
小児慢性特定疾患児が日常生活で必要な用具(特殊寝台、吸引器など15品目)の購入費用を補助します。所得に応じて自己負担額が決まります。
制度の詳細
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付について
更新日:2019年12月23日
ページID :
777
村では、小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付を行っています。
村では、小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付を行っています。
1.対象となる方
茨城県小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方
在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具給付を必要としている方
(注意)重度障害者等日常生活用具給付等事業の給付を受けている方は除きます。
2.対象となる日常生活用具
特殊寝台、電気式たん吸引器、吸入器等、15品目
3.給付額等について
日常生活用具給付の上限額から自己負担額を差し引いた額
(注意)扶養義務者の所得に応じ自己負担額が決定されます。
4.申請方法
次の書類等を添えて保健センターに申請をしてください。
小児慢性特定疾患医療受診券の写し
前年分所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類
東海村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書
印鑑
口座番号のわかるもの
(注意)(3)は保健センターにも備えてあります。このページからもダウンロードが可能です。
関連資料
日常生活用具給付申請書 (PDFファイル: 44.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 健康増進課 管理担当(保健センター内)
〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2005
電話番号:029-282-2797
ファックス:029-282-2705
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/fukushibu/kenkozoshinka/2/1/1/777.html最終確認日: 2026/4/12