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山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金のお知らせ

市区町村山梨市ふつう購入費に応じて上限10~20万円(新品機械)、複数機械購入時は合算で上限20万円

山梨市内で果樹を生産・販売する個人事業主が対象。農業用機械購入費の一部を補助。購入費に応じて上限10~20万円を支給。

制度の詳細

本文 山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金のお知らせ ページID:0018848 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 物価の上昇に伴う農業経営の負担を軽減するため、農業用機械購入費の一部を補助します。 ​ !!混雑が予想されます。必ず電話で事前相談の予約をしてください!! 1 申請できる人 次に掲げる要件をすべて満たす人 ・個人事業主で市内在住かつ市内の農地で営農していること ・主に果樹を生産し、出荷又は販売を行っていること(農業収入のうち、果樹での収入が過半であること) ・国・県・市・各団体が実施する同様の補助金、交付金を受給していないこと ・市税等の滞納がないこと ・農地法等関係法令に基づき、農地の権利を適切に設定していること ・ぶどう棚の補助は、税務署への開業届を提出してから5年以内の新規就農者であること (但し、2親等以内の経営者から継承した親元就農者は対象外とする) 2 補助対象及び補助額 ※同一世帯又は同一経営体につき、(1)は年度内1回限り、(2)(3)は、3ケ年で1回限り 次に掲げる要件を​すべて満たす機械・資材・施設 ・申請する人が自ら使うもの ・市内に事業所又は販売店を置く事業所から購入するもの (1)農業用機械 農業用機械 補助対象 補助額(消費税等を除く購入費の2分の1以内) 新品で2万円以上のもの SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、動力噴霧器、ウッドチッパ―、電動剪定バサミ、ハンディソー、ジベ処理機、糖度計、農業用はかり、電動巻つる処理機 ■購入費2万円以上50万円未満:上限10万円 ■購入費50万円以上100万円未満:上限15万円 ■購入費100万円以上:上限20万円 中古品で50万円以上のもの SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、ウッドチッパー ※複数の機械を同時購入する場合は、機械ごとに補助金額を算定して合算し、その上限を20万円とします。 ※次年度以降も購入する場合、同じ機械は仕様が違っていたとしても購入できません。 (2)農業用資材 ・県の推奨品種を定植していること​ もも:日川白鳳、夢桃香、夢みずき、白鳳、あかつき、なつっこ、川中島白桃、幸茜 ぶどう:サンシャインレッド ・購入費が消費税を除いて2万円以上であること 農業用資材 補助対象 補助額( 消費税等を除く 購入費の 2分の1 以内) 反射シート 上限5万円 ​ (3)ぶどう棚資材 ・開業届の受理日から起算して5年以内の新規就農者(親元を除く) ぶどう棚資材 補助対象 補助額(消費税等を除く材料費の2分の1以内) 新設 上限30万円 修繕 上限10万円 3 事前相談~申請~支払い完了までの流れ (1) 事前相談日程調整(電話で予約をお願いします) ↓ (2) 事前相談・要件確認 農林課農地担当 0553-22-1111(内線2216) ↓ (3) 申 請( 閉庁日を除く 毎月7日~13日) 【申請時に必要な書類 】 ・所定の申請様式(事前相談時に配布) ・購入を予定している機械等の見積書の写し(日付が令和8年4月1日以降のもの)、 ・仕様がわかる書類・パンフレット等 ・令和7年の確定申告書の写し(第1表、青色申告決算書・白色申告収支内訳書) ・開業届(ぶどう棚資材を希望する人のみ) ↓ (4) 市からの交付決定通知書受理 ↓ (5 ) 購 入 ​ ↓ (6) 実績報告書提出(購入物品等の写真と領収書を添付) 交付決定通知書の日付以前の領収書は補助対象外となります ↓ (7) 額の確定通知書受理・請求書提出 ↓ (8) 支 払(口座振込) ※予算の都合上、年度の途中で申請を締め切る場合があります。 5 お問合せ 山梨市役所農林課農地担当 (内線2215・2216)

申請・手続き

申請期限
2026-12-31
必要書類
  • 申請様式
  • 見積書の写し
  • 仕様がわかる書類・パンフレット等
  • 令和7年の確定申告書の写し
  • 開業届(ぶどう棚資材希望者のみ)

問い合わせ先

担当窓口
農林課農地担当
電話番号
0553-22-1111

出典・公式ページ

https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/18/18848.html

最終確認日: 2026/4/9

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