重度心身障がい者医療費助成事業
市区町村遠別町ふつう医療費の全額または1割を助成(条件により異なる)
心身に重度の障がいを持つ方の医療費を助成します。所得基準以下で公的医療保険加入が条件です。入院または通院の医療費を支援します。
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重度心身障がい者医療費助成事業
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重度心身障がい者医療費助成事業
2017年10月4日
更新
遠別町では北海道と協力し、心身に重度の障がいを持つかたの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、重度心身障がい者に対し、その医療費の一部を助成しています。
対象となるかた
次の 1) から 3) すべてに該当し、以下の ア) から ウ) のいずれかに該当するかたです。
1) 遠別町に住民登録していること
2) 公的医療保険に加入していること
3) 主たる生計維持者が基準所得以下であること
医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月から12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の所得額に満たないことが条件となります。
所得額一覧表
扶養人数
0人
1人
2人
3人
所得額
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
※ 以下、扶養家族1人につき、所得額に213,000円を加算
※ 老人扶養親族があるときは、1人につき、所得額に60,000円を加算
ア) 身体障害者手帳1級、2級又は3級のうち内部疾患の認定者
イ) 療育手帳A判定を受けたかた
ウ) 精神障害者保健福祉手帳1級のかた
申請に必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等
対象者の健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
印鑑
対象者又は生計維持者の所得(申請が8月から12月の場合は前年分、1月から7月の場合は前々年分)がわかる書類
マイナンバーカードまたは通知カード
助成の範囲
入院、通院、歯科、柔道整復及び調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
(ただし、精神障がい者のかたは入院を除きます)
助成内容表
対象
助成内容
備考
3歳未満の対象者
65歳未満の対象者で、主として生計維持するかたが住民税非課税の場合
※受給者証に【障初】と表示
初診時一部自己負担金を除く医療費を助成
初診時一部自己負担額
医科は580円
歯科は510円
柔整は270円
65歳未満で、上記【障初】に該当しない場合
※受給者証に【障課】と表示
医療費の1割を自己負担し、残額を助成
1月あたりの自己負担限度額
入院 57,600円
通院 14,000円
65歳以上の対象者で、主として生計維持するかたが住民税非課税の場合
※受給者証に【老初】と表示
初診時一部自己負担金を除く医療費を助成
初診時一部自己負担額
医科は580円
歯科は510円
柔整は270円
※ただし、次のものは対象になりません。
保険適用外の医療費(入院時食事療養標準負担額、病衣代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、健康診断料など)
なお、65歳以上の対象者で、住民課税世帯に属している場合「重度心身障がい者受給者証」の交付はありませんが、「後期高齢者医療制度」での対象(自己負担1割)となります。
給付の方法
病院を受診する際、健康保険証と受給者証を提示すれば、北海道内の各医療機関であれば初診時一部負担金又は医療費の1割分の負担で受診することができます。
また、北海道外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合等は、医療機関に医療費を支払った上、後日、領収書を添えて申請をすることにより、医療費の助成を行います。
申請時に必要なもの
領収書
印鑑
預金通帳(振込口座が確認できるもの)
医師の証明書(補装具を購入した場合)
マイナンバーカードまたは通知カード
カテゴリー
健康・福祉
福祉
福祉・介護
お問い合わせ
遠別町福祉課福祉保険係
電話:
01632-7-2114
Fax:
01632-7-3695
リンクURL:
お問い合わせフォーム
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申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
- 所得がわかる書類
- マイナンバーカードまたは通知カード
問い合わせ先
- 担当窓口
- 遠別町福祉課福祉保険係
- 電話番号
- 01632-7-2114
出典・公式ページ
https://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/page2017100200078.html最終確認日: 2026/4/12