移住者・定住者への助成制度(市所有分譲地購入助成)
市区町村美唄市ふつう1区画当たり土地購入費の7割
美唄市が所有する土地を購入し、3年以内に住宅を建てて住む方に対して、土地の購入費用の一部を助成します。工場や店舗は対象外で、税金などを滞納していないことが条件です。
制度の詳細
本文
移住者・定住者への助成制度(市所有分譲地購入助成)
記事ID:1006776
更新日:2025年8月13日更新
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市では、市の所有する分譲地を購入し、住宅を建築した方に対して、1区画当たり土地購入費の7割の助成を行います。
※市所有分譲地の場所や分譲価格など詳細についてはこちら
→
美唄市宅地分譲情報
対象者
以下のいずれの項目にも該当する方が対象となります。
市外から移住された方、または、美唄市内に在住されている方
市所有分譲地を購入後3年以内に住宅を建設し、居住される方
要件
新橋団地及びつつじ団地を購入し、購入後3年以内に住宅を建設し入居後1年以内に申請すること。
居住が原則であるため工場・店舗等は対象外。ただし店舗等と住居の併設の場合は、住居の床面積が店舗等の床面積の2分の1以上であること。また、アパート等の集合住宅も対象外とする。
分譲地を購入した者は、その後建設する住宅に3年以上居住(住民票も異動)することとし、土地の購入者(契約者)と土地登記名義人及び建物登記名義人は実際に居住すること(共有名義含む)。
新築する住宅の居住面積は60平方メートル以上であること。
対象住宅に居住するすべての者が本市に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと。
対象となると思われる方は、広報情報推進課DX・まちづくり推進係(0126-62-3137)へお問い合わせ下さい。
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通勤費助成
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若者定着移住促進助成
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移住支援金
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このページに関する
お問い合わせ先
広報情報推進課
DX・まちづくり推進係
〒072-8660
北海道美唄市西3条南1丁目1番1号
Tel:0126-62-3137
Fax:0126-62-1088
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広報情報推進課DX・まちづくり推進係
- 電話番号
- 0126-62-3137
出典・公式ページ
https://www.city.bibai.hokkaido.jp/site/ijuu/6776.html最終確認日: 2026/4/12