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利用料の軽減・助成制度

市区町村かんたん

介護サービスを利用する低所得者を対象に、食費や居住費、利用者負担額を軽減・助成する制度です。市民税非課税世帯で預貯金などが一定額以下の方が対象で、施設入所やデイサービスなど様々なサービスで適用されます。

制度の詳細

利用料の軽減・助成制度 ページID1003472 更新日 2025年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 低所得により生計の維持が困難な方は、申請することで以下の制度が利用できます。対象となる場合、申請した月の初日から適用となります。 介護サービス利用料の軽減・助成制度 (PDF 241.8KB) 負担限度額認定 施設入所・ショートステイの食費・居住費を軽減します。 対象者の要件 市民税非課税世帯であって、次の両方に該当する方 別世帯(世帯分離等)の配偶者も市民税非課税 預貯金等の合計額が 第1段階:1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下) 第2段階:650万円(夫婦の場合、1,650万円以下) 第3段階(1):550万円(夫婦の場合、1,550万円以下) 第3段階(2):500万円(夫婦の場合、1,500万円以下) ※2号被保険者は段階にかかわらず預貯金等が1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下) 対象サービス 施設入所:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院 ショートステイ:短期入所生活介護、短期入所療養介護 注)施設によっては、減額適用にならない場合があります。 減額内容 標準的な金額から該当の利用者負担段階の金額に減額されます。 減額内容(日額) 利用者負担段階 要件 居住費 食費 ユニット型 従来型個室 多床室 個室 個室的多床室 特養等 老健・医療院等 特養等 老健・医療院等 施設サービス 短期入所サービス 第1段階 老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 880 550 380 550 0 300 第2段階 課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万9千円以下の方 480 430 390 600 第3段階(1) 課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万9千円超120万円以下の方 1,370 880 1,370 650 1,000 第3段階(2) 課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が120万円超の方 1,360 1,300 第4段階(参考) 施設が設定した金額(右は標準的な金額) 2,066 1,728 1,231 1,728 915 437 1,445 ※合計所得金額…年金所得は除き、譲渡所得は特別控除後の額を用いる。 非課税年金…障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)。 必要書類 申請書、預貯金等の証拠書類の写し(本人と配偶者) 注)申請にはマイナンバーが必要です。マイナンバーに関する必要書類は長寿課にお問い合わせください。 負担限度額認定申請書 その他 マイナポータルを利用した電子申請(ぴったりサービス)から申請することもできます。下記のページをご覧ください。 オンラインでできる手続き 社会福祉法人等利用者負担軽減制度 社会福祉法人等が運営する介護サービスの利用者負担額・食費・居住費を軽減します。 対象者の要件 市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方 前年の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増加につき50万円を加算)以下 預貯金等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない (医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等) 介護保険料を滞納していない 対象サービス 注)届出のある社会福祉法人が運営するものに限ります。 特別養護老人ホーム 短期入所生活介護(ショートステイ) 利用者負担額 食費・居住費(負担限度額認定による減額を受けた場合に限ります) 小規模多機能型居宅介護 利用者負担額・食費・居住費 通所介護(デイサービス) 利用者負担額・食費 訪問介護(ホームヘルプ) 利用者負担額 ※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。 軽減内容 軽減割合25%(老齢福祉年金受給者は50%) 必要書類 申請書、収入・資産等申告書(下の「収入・資産等申告書について」をご確認ください) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書類 生活保護受給者の方 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の個室利用時の居住費のみ軽減対象になります。 軽減割合は100%となり、申請書以外の書類は不要です。 居宅サービス等利用者負担額助成制度 居宅サービス等の利用者負担額を助成します。 対象者の要件 市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方 前年の年間収入が単身世帯で103万円以下、複数世帯で164万円以下 預貯金等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下 負担能力のある親族等に扶養されていない (医療保険の被扶養者や住民税

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/koureishafukushi/1003456/1003472.html

最終確認日: 2026/4/12

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