利用料の軽減・助成制度
市区町村かんたん
介護サービスを利用する低所得者を対象に、食費や居住費、利用者負担額を軽減・助成する制度です。市民税非課税世帯で預貯金などが一定額以下の方が対象で、施設入所やデイサービスなど様々なサービスで適用されます。
制度の詳細
利用料の軽減・助成制度
ページID1003472
更新日
2025年8月1日
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低所得により生計の維持が困難な方は、申請することで以下の制度が利用できます。対象となる場合、申請した月の初日から適用となります。
介護サービス利用料の軽減・助成制度 (PDF 241.8KB)
負担限度額認定
施設入所・ショートステイの食費・居住費を軽減します。
対象者の要件
市民税非課税世帯であって、次の両方に該当する方
別世帯(世帯分離等)の配偶者も市民税非課税
預貯金等の合計額が
第1段階:1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下)
第2段階:650万円(夫婦の場合、1,650万円以下)
第3段階(1):550万円(夫婦の場合、1,550万円以下)
第3段階(2):500万円(夫婦の場合、1,500万円以下)
※2号被保険者は段階にかかわらず預貯金等が1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下)
対象サービス
施設入所:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院
ショートステイ:短期入所生活介護、短期入所療養介護
注)施設によっては、減額適用にならない場合があります。
減額内容
標準的な金額から該当の利用者負担段階の金額に減額されます。
減額内容(日額)
利用者負担段階
要件
居住費
食費
ユニット型
従来型個室
多床室
個室
個室的多床室
特養等
老健・医療院等
特養等
老健・医療院等
施設サービス
短期入所サービス
第1段階
老齢福祉年金受給者
生活保護受給者
880
550
380
550
0
300
第2段階
課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万9千円以下の方
480
430
390
600
第3段階(1)
課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万9千円超120万円以下の方
1,370
880
1,370
650
1,000
第3段階(2)
課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が120万円超の方
1,360
1,300
第4段階(参考)
施設が設定した金額(右は標準的な金額)
2,066
1,728
1,231
1,728
915
437
1,445
※合計所得金額…年金所得は除き、譲渡所得は特別控除後の額を用いる。
非課税年金…障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)。
必要書類
申請書、預貯金等の証拠書類の写し(本人と配偶者)
注)申請にはマイナンバーが必要です。マイナンバーに関する必要書類は長寿課にお問い合わせください。
負担限度額認定申請書
その他
マイナポータルを利用した電子申請(ぴったりサービス)から申請することもできます。下記のページをご覧ください。
オンラインでできる手続き
社会福祉法人等利用者負担軽減制度
社会福祉法人等が運営する介護サービスの利用者負担額・食費・居住費を軽減します。
対象者の要件
市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方
前年の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増加につき50万円を加算)以下
預貯金等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
負担能力のある親族等に扶養されていない
(医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等)
介護保険料を滞納していない
対象サービス
注)届出のある社会福祉法人が運営するものに限ります。
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護(ショートステイ)
利用者負担額
食費・居住費(負担限度額認定による減額を受けた場合に限ります)
小規模多機能型居宅介護
利用者負担額・食費・居住費
通所介護(デイサービス)
利用者負担額・食費
訪問介護(ホームヘルプ)
利用者負担額
※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。
軽減内容
軽減割合25%(老齢福祉年金受給者は50%)
必要書類
申請書、収入・資産等申告書(下の「収入・資産等申告書について」をご確認ください)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書類
生活保護受給者の方
特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の個室利用時の居住費のみ軽減対象になります。
軽減割合は100%となり、申請書以外の書類は不要です。
居宅サービス等利用者負担額助成制度
居宅サービス等の利用者負担額を助成します。
対象者の要件
市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方
前年の年間収入が単身世帯で103万円以下、複数世帯で164万円以下
預貯金等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
負担能力のある親族等に扶養されていない
(医療保険の被扶養者や住民税
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/koureishafukushi/1003456/1003472.html最終確認日: 2026/4/12