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移住支援金及び地方就職支援金について

市区町村一関市専門家推奨単身60万円、世帯100万円、子ども1人100万円加算

東京23区内から一関市に移住した方を支援します。単身で60万円、世帯で100万円、18歳未満の子ども1人あたり100万円が支給されます。

制度の詳細

移住支援金及び地方就職支援金について コンテンツ番号:58 更新日: 2023年12月21日 印刷 大きな字で印刷 移住支援金概要 お知らせ 令和7年3月31日以前の転入日の方と、令和7年4月1日以降の転入日の方では支援金の交付要綱の内容が異なっております。 以下の掲載内容は 令和7年4月1日以降 に転入された方向けの内容になっております。 令和7年3月31日以前に転入し申請を検討している方については、交流推進課までご連絡いただきますようお願いいたします。 支給金額 単身での移住の場合 ⇒ 60万円 世帯での移住の場合 ⇒ 100万円 さらに、18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、 1人あたり100万円 を加算します。申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。 申請先 一関市 まちづくり推進部 交流推進課 移住定住係 住所:〒021-8501 一関市竹山町7番2号 電話:0191-21-8194(直通) ※申請を予定されている方は、申請書類などをご案内しますので、事前にお電話でご相談ください。 支援対象者の要件 ※詳細は 一関市移住支援金等交付要綱.pdf を参照ください。 移住元要件 以下のAおよびBをどちらも満たす方。 A. 移住元の居住地 東京23区内に在住 または 東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと B. 移住元の居住・通勤期間 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ 住民票を移す直前に連続して1年以上 ※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。 ※「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 移住先の要件 1. 以下のAに定める要件をすべて満たす方。 一関市内への移住 支援金の申請が転入後1年以内であること。 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。 2. 1.の条件を満たし、下記B、C、DまたはEのいずれかの要件を満たす方 就業に関する要件 次の ア または イ のいずれかに該当する方 ア 一般の場合 次の全てに該当する方 移住支援金の対象としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」(注)に掲載している求人に就業したこと。 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 イ 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当する方。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。 ※ シゴトバクラシバいわて 移住支援金対象法人一覧 (外部サイトのため別ウィンドウで開きます) 起業に関する要件 岩手県が実施してる起業支援金の交付決定を受けた方 テレワークに関する要件 次の全てに該当する方 所属先企業などからの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 移住先でテレワーク(原則として恒常的に通勤しないものをいう。)により勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。 内閣府地方創生推進室が実施する新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型)又はデジタル田園都市国家構想交付

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 住民票
  • 雇用契約書

問い合わせ先

担当窓口
交流推進課
電話番号
0191-21-8194

出典・公式ページ

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/contents-140198

最終確認日: 2026/4/10

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