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住宅の省エネ改修に伴う減額措置

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本文 住宅の省エネ改修に伴う減額措置 記事ID:0010103 更新日:2024年6月24日更新 平成26年4月1日以前に建てられた住宅について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。 1 減額対象となる住宅 平成26年4月1日以前に建てられてた住宅であること (注)併用住宅は居住部分の床面積の割合が2分の1以上あること (注)賃貸住宅は対象外 2 対象となる省エネ改修工事 次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。 (1) 次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行うこと ア.窓の耐熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) (必須) イ.床等の断熱改修工事 ウ.天井等の断熱改修工事 エ.壁の断熱改修工事 (2) 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること (3) 改修工事に要した費用が、補助金等を除き60万円を超えていること なお断熱改修工事に要した費用が50万円を超えている場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超えている場合も対象 3 減額される額 改修を行った住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の3分の1が減額されます。 ※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額となります。 4 減額される期間 減額される期間は、改修工事終了の翌年度分に限ります。 5 手続きの方法 改修工事終了後3ケ月以内に、嘉麻市役所税務課に申告書を提出してください。 6 必要書類 (1) 申告書 (2) 省エネ基準に適合することがわかる証明書(熱損失防止改修工事証明書) (3) その他の必要書類につきましては、税務課資産税係にお尋ねください ※平成29年4月1日以降に改修を終えたものについて、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付してください。 7 注意事項 (1) 「新築住宅の減額」や「耐震改修による減額」が適用されている住宅には適用されません。 (2) 「バリアフリー改修工事の減額」とは併用できます。 (3) この減額措置は、一戸につき一度しか受けることができません。 このページのお問い合わせ先 税務課 資産税係 〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1 Tel:0948-42-7422 Fax:0948-42-7090 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/10/10103.html

最終確認日: 2026/4/12

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