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特定入所者介護サービス費(食費や居住費の負担軽減)

市区町村かんたん

介護保険施設に入所している人で、世帯が市民税非課税で預貯金が一定額以下の場合、食費と居住費の負担が軽減される制度です。

制度の詳細

特定入所者介護サービス費(食費や居住費の負担軽減) 更新:2025年8月1日 制度の説明 介護保険施設などに入所されると施設サービス費の1割から3割に加え、居住費(ショートステイの場合は滞在費)・食費・日常生活費等を支払います。 このうち、居住費・食費については、施設と利用者との契約により決められますが、条件を満たす人について申請により、負担限度額が適用され、負担が軽減されます。 負担限度額の対象になる方 1.市民税世帯非課税者(別世帯の配偶者も市民税非課税) 脚注:夫婦のうち、一人だけ施設に入所している場合など、別世帯になっている配偶者の所得も勘案し、配偶者が課税されている場合は、適用の対象外となります。 2.預貯金等が一定額以下 所得の状況によって、預貯金等の資産要件が異なります。 居住費・食費の自己負担限度額(PDF:43KB) 申請方法 申請書に記入のうえ、添付書類と一緒に四街道市役所高齢者支援課まで提出してください。 事前に対象になるか確認したい場合は、下記の連絡先(電話:043-420-7522)までお問い合わせください。 申請書ダウンロード 申請書はこちらのページからダウンロードできます。 様式番号1 介護保険負担限度額認定申請書(ワード:47KB) 本申請書に加え、対象者の方(配偶者がいらっしゃる場合は2人分)の通帳のコピーを提出してください。 通帳の表紙を1枚めくった面(口座番号や名義人が書いてある面)と、最終残高の面(約2ヶ月以内)をコピーしてください。 定期預金や貯蓄預金がある場合も、上記に加えて残高の面をコピーしてください。 申請から決定まで 申請書を受理後、約1~2週間程度で決定通知書を発送します。負担限度額の対象となる方には負担限度額認定証を同封します。ただし、転入後すぐに負担限度額を申請した方については、転入前の市区町村に所得の照会をかけるため決定までに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。 また負担限度額認定証は交付されただけでは軽減を受けることはできません。対象となるサービスを利用する際に、負担限度額認定証を介護サービス事業者に提示をする必要があります。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ 福祉サービス部高齢者支援課 電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係) この担当課にメールを送る ページの先頭へ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/kaigohoken/service/futangendo.html

最終確認日: 2026/4/12

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