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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

市区町村伊豆の国市ふつう固定資産税を1年度分2分の1または3分の2減額(耐震基準適合住宅の場合)

昭和57年以前建築の住宅が耐震改修時に固定資産税が減額。改修費用50万円超が対象。

制度の詳細

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置 現行の耐震基準に適合していない既存の住宅を耐震改修した場合、その家屋の固定資産税が減額されます。 減額の要件 対象となる家屋は、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。 対象となる工事は、令和13年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修で、その改修費用が50万円を超える工事であること。 減額の内容 減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。 耐震基準適合住宅 対象面積 工事完了期間 減額期間 減税額 改修住宅1戸あたり 120平方メートルまで 平成25年1月1日から 令和13年3月31日まで 1年度分 改修家屋の固定資産税の 2分の1 特定耐震基準適合住宅 対象面積 工事完了期間 減額期間 減税額 改修住宅1戸あたり 120平方メートルまで 平成29年4月1日から 令和13年3月31日まで 1年度分 改修家屋の固定資産税の 3分の2 特定耐震住宅とは、耐震改修工事が行われた結果、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋をいいます。 申請方法 減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、税務課資産税係まで提出してください。 添付書類 耐震基準に適合することを証する書類 伊豆の国市(担当は危機管理課危機管理係)、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行した証明書 耐震改修工事に要した費用を証する書類 長期優良住宅認定通知書の写し ※改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合 減額申告書のダウンロード (ワード:35KB)

申請・手続き

必要書類
  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 耐震基準に適合することを証する書類
  • 耐震改修工事に要した費用を証する書類

問い合わせ先

担当窓口
税務課資産税係

出典・公式ページ

https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kazei_shisan/kurashi/zeikin/kote/kaishu.html

最終確認日: 2026/4/9

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