住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
市区町村伊豆の国市ふつう固定資産税を1年度分2分の1または3分の2減額(耐震基準適合住宅の場合)
昭和57年以前建築の住宅が耐震改修時に固定資産税が減額。改修費用50万円超が対象。
制度の詳細
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
現行の耐震基準に適合していない既存の住宅を耐震改修した場合、その家屋の固定資産税が減額されます。
減額の要件
対象となる家屋は、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
対象となる工事は、令和13年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修で、その改修費用が50万円を超える工事であること。
減額の内容
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。
耐震基準適合住宅
対象面積
工事完了期間
減額期間
減税額
改修住宅1戸あたり
120平方メートルまで
平成25年1月1日から
令和13年3月31日まで
1年度分
改修家屋の固定資産税の
2分の1
特定耐震基準適合住宅
対象面積
工事完了期間
減額期間
減税額
改修住宅1戸あたり
120平方メートルまで
平成29年4月1日から
令和13年3月31日まで
1年度分
改修家屋の固定資産税の
3分の2
特定耐震住宅とは、耐震改修工事が行われた結果、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋をいいます。
申請方法
減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、税務課資産税係まで提出してください。
添付書類
耐震基準に適合することを証する書類
伊豆の国市(担当は危機管理課危機管理係)、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行した証明書
耐震改修工事に要した費用を証する書類
長期優良住宅認定通知書の写し
※改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合
減額申告書のダウンロード
(ワード:35KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 耐震基準に適合することを証する書類
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課資産税係
出典・公式ページ
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kazei_shisan/kurashi/zeikin/kote/kaishu.html最終確認日: 2026/4/9