定額減税不足額給付金に関するよくある質問
市区町村かんたん
令和6年度の定額減税で十分に減税を受けられなかった人に、追加で給付金を支給する制度についての説明です。
制度の詳細
定額減税不足額給付金に関するよくある質問
更新日:2025年11月15日
基本
Q1 不足額給付とはどのような制度ですか
令和6年度に実施された定額減税調整給付金の恩恵を受けきれていない方に、追加で給付を行います。詳細は下記のリンクよりご確認ください。
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概要の詳細についてはこちら
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不足額給付1についてはこちら
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不足額給付2についてはこちら
Q2 私は不足額給付の対象になりますか
市が対象者であることを確認できたかたには、書類を送付します。対象と思われるが、市から通知が届かない場合は、不足額給付金コールセンター(0120-035-091)までお問い合わせください。
不足額給付1 令和7年7月16日(水曜日)※発送済み
不足額給付2 令和7年9月10日(水曜日)※発送済み
Q3 不足額給付金はいつ支給されますか
市が対象者であることを確認できたかたには、書類を送付します。届いた書類でご確認ください。なお、確認書を返送したかたは、確認書が市へ到着してから約1か月後となります。
Q4 不足額給付金はいくら支給されますか
【不足額給付1】
令和7年の不足額給付算出時点の「不足額給付時 調整給付所要額」が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る場合、その差額を「不足額給付額」として給付します。
【不足額給付2】
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
Q5 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が不足額給付として支給されるのでしょうか
控除外額が記載されていても、その金額が不足額給付として支給されるとは限りません。
不足額給付は、令和6年度に実施した調整給付を支給しても不足が生じる場合等に追加で支給するものです。必ずしも控除外額が不足額給付として支給されるものではありません。
Q6 不足額給付金を受給するにはどのような手続きが必要ですか
市が対象者であることを確認できたかたには、書類を送付します。また、令和6年1月2日以降に転入してきたかたは申請が必要です。申請方法等については市ホームページでご確認ください。
なお、不足額給付2においては、支給要件を満たすことが証明できる書類を提出できるかたは、市からの通知を待たずに申請することができます。
(不足額給付1の申請方法)
(不足額給付2の申請方法)
Q7 令和6年中に別の自治体から川口市に引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体からもらえますか
令和7年1月1日に住所があった自治体から給付されますが、申請が必要になります。
詳細は決まり次第、広報かわぐちまたは市ホームページに掲載予定です。
不足額給付1について
Q8 不足額給付1の支給対象になりうるのはどんなかたですか
本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じるかたです。
対象となりうるかたの例としては
・令和6年分所得税額が令和5年分所得税額より減少した場合
・令和6年中に扶養親族数が増加した場合
・修正申告等により税額が修正され、令和6年度分住民税所得割が減少した場合
などがあげられます。
Q9 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。新たに生まれた子ども分の追加給付はもらえますか
令和6年中に子どもが生まれた場合で不足額が生じたかたは追加で支給されます。
ただし、個人住民税は令和5年12月31日、所得税は令和6年12月31日の現況によるため、所得税分のみ給付されます。
Q10 令和6年中に国外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は不足額給付1の対象となりますか
令和7年1月1日時点で川口市に住所があるかたであれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付1の対象となる可能性があります。ただし、個人住民税は令和5年12月31日、所得税は令和6年12月31日の現況によるため、この場合は所得税分のみ給付されます。
Q11 国外に居住している子どもを扶養親族としていますが、子どもは不足額給付の加算対象になりますか
定額減税調整給付金(当初調整給付及び不足額給付)は、国内のデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国外居住親族は加算対象にはなりません。
Q12 定額減税調整給付金(当初調整給付)を受給した後に確定申告を修正し、給付額に不足がありますが、令和6年中に出国しています。この場合、不足額給付は支給されますか
定額減税調整給付金(当初調整給付)の対象者であっても、令和7年1月1日時点で川口市に住所がない(住民登録がない・死亡者である)場合は不足額給付の対象とはなりません。
Q13 令和5年度は住民税非課税であり、住民税非課税世帯の7万円給付金を受給し
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/020/tyouseikyufu/48423.html最終確認日: 2026/4/12