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猫フン害軽減器の貸出について

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制度の詳細

本文 猫フン害軽減器の貸出について ページID:0001511 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示 野良猫への無責任な餌やり(餌の置きっぱなし等)や飼い猫の放し飼いにより、住宅の敷地内に猫が侵入し、糞尿等の被害についての市への相談が増加しています。 太田市では、太田市犬猫に関する連絡協議会の協力の下、住宅に猫が侵入する可能性を低くする手段として、猫が不快に感じる超音波を発生させる「猫フン害軽減器」の貸出を行っております。 対象者 市内在住の人 ※設置できる場所は、対象者が所有している太田市内の土地に限ります。 貸出期間 貸出を受けた日から2週間以内 ※延長や再度の貸出は行っておりません。 貸出回数 1世帯あたり1回まで 費用 無料 ※電池は借用者負担で準備してください。(単一電池2本使用) ※不適切な管理による故障や重度の破損があった場合には弁償していただくことがあります。 借用手続き 太田市役所環境対策課(市役所5階)の窓口にて行います。 物品貸付申請書の記入、身分証明書の提示をお願いします。 必要なもの 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等) 委任状(借用者以外が手続きを行う場合) 書類 物品貸付申請書[PDFファイル/114KB] 委任状[PDFファイル/64KB] このページに関するお問い合わせ先 産業環境部 環境対策課 環境対策課 群馬県太田市浜町2番35号 Tel:0276-47-1893 Fax:0276-47-1881 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.gunma.jp/page/1511.html

最終確認日: 2026/4/12

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