障がい者タクシー利用券の交付
市区町村大分市ふつう年間1冊の利用券綴(普通タクシー、福祉タクシー、リフト付福祉タクシーのいずれか)
大分市に住所を有する重度心身障がい者(児)を対象にタクシー利用券を交付します。身体障害者手帳1~2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級などが対象です。年間1冊の利用券綴が交付されます。
制度の詳細
障がい者タクシー利用券の交付
大分市に住所を有する重度心身障がい者(児)に、タクシー利用券を交付します。
※「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」を受けていないことが条件となります。
障がい者タクシー利用券の交付について
対象者
身体障害者手帳
視覚障がい 1、2級【※普通タクシーのみの交付となります】
肢体不自由 1、2級(上肢障がいのみを除く)
内部障がい 1級(単独での等級)
療育手帳 A1・A2【※普通タクシーのみの交付となります】
精神障害者保健福祉手帳 1級(写真貼付のものに限る)【※普通タクシーのみの交付となります】
代理の可否
可
受付窓口
障害福祉課(市役所本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市を除く)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課での交付は午後6時まで受付)
(土曜日・日曜日、祝日を除く)
必要なもの
(添付書類)
身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のものに限る)
※コピー不可
障がい者タクシー利用券交付申請書(様式ダウンロード有り)
注意事項
普通タクシー利用券綴、福祉タクシー利用券綴、リフト付福祉タクシー利用券綴のいずれかを年間1冊交付します。
福祉タクシー利用券綴、リフト付福祉タクシー利用券綴は、車いすを常用していることかつ
肢体不自由 1、2級(上肢障がいのみを除く)または内部障がい 1級(単独での等級)であることが条件です。
「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」との併用はできません。
「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」を取り下げた方については、タクシー利用券を交付できる場合があります。
なお、タクシー利用券を使用できるタクシー指定事業者の一覧を載せていますが、すべての事業者を掲載しているわけではございませんので
詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。
ダウンロード
障がい者タクシー利用券指定事業者一覧(PDF:263KB)
障がい者タクシー利用券交付申請書(PDF:75KB)
障がい者タクシー利用券交付申請書(エクセル:13KB)
障がい者タクシー利用券交付申請書(記入例)(PDF:95KB)
関連リンク
有料道路通行料金の割引
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のものに限る)
- 障がい者タクシー利用券交付申請書
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/1086943505779.html最終確認日: 2026/4/6