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障がい者タクシー利用券の交付

市区町村大分市ふつう年間1冊の利用券綴(普通タクシー、福祉タクシー、リフト付福祉タクシーのいずれか)

大分市に住所を有する重度心身障がい者(児)を対象にタクシー利用券を交付します。身体障害者手帳1~2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級などが対象です。年間1冊の利用券綴が交付されます。

制度の詳細

障がい者タクシー利用券の交付 大分市に住所を有する重度心身障がい者(児)に、タクシー利用券を交付します。 ※「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」を受けていないことが条件となります。 障がい者タクシー利用券の交付について 対象者 身体障害者手帳 視覚障がい 1、2級【※普通タクシーのみの交付となります】 肢体不自由 1、2級(上肢障がいのみを除く) 内部障がい 1級(単独での等級) 療育手帳 A1・A2【※普通タクシーのみの交付となります】 精神障害者保健福祉手帳 1級(写真貼付のものに限る)【※普通タクシーのみの交付となります】 代理の可否 可 受付窓口 障害福祉課(市役所本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市を除く) 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課での交付は午後6時まで受付) (土曜日・日曜日、祝日を除く) 必要なもの (添付書類) 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のものに限る) ※コピー不可 障がい者タクシー利用券交付申請書(様式ダウンロード有り) 注意事項 普通タクシー利用券綴、福祉タクシー利用券綴、リフト付福祉タクシー利用券綴のいずれかを年間1冊交付します。 福祉タクシー利用券綴、リフト付福祉タクシー利用券綴は、車いすを常用していることかつ 肢体不自由 1、2級(上肢障がいのみを除く)または内部障がい 1級(単独での等級)であることが条件です。 「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」との併用はできません。 「自動車税・軽自動車税の減免」、「有料道路通行料金の割引」を取り下げた方については、タクシー利用券を交付できる場合があります。 なお、タクシー利用券を使用できるタクシー指定事業者の一覧を載せていますが、すべての事業者を掲載しているわけではございませんので 詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。 ダウンロード 障がい者タクシー利用券指定事業者一覧(PDF:263KB) 障がい者タクシー利用券交付申請書(PDF:75KB) 障がい者タクシー利用券交付申請書(エクセル:13KB) 障がい者タクシー利用券交付申請書(記入例)(PDF:95KB) 関連リンク 有料道路通行料金の割引

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のものに限る)
  • 障がい者タクシー利用券交付申請書

出典・公式ページ

https://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/1086943505779.html

最終確認日: 2026/4/6

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